ふるさと納税

個人住民税における寄附金控除の拡充(寄附金税額控除の創設)について

(ふるさと納税制度について)

 [2008/8/4 ver1.03]~[2009/6/3 ver1.02]

 

★平成20年度税制改正により、個人の住民税に係る寄附金税制が以下のとおり変更となりました。
★個人の住民税は前年の所得をもとに課税するため、平成20年中に支払った寄附金について控除の対象となります。したがって、平成21年度課税分の個人の住民税から対象となります。(平成21年中に支払った寄附金については、平成22年度課税分の個人の住民税から。以降、同様に前年中に支払った寄附金について、翌年度課税分の個人の住民税から控除となります。)(注:寄附金税額控除へ)

1.寄附金控除の上限額の引き上げおよび適用下限額の引き下げ      
■控除対象となる寄附金額が下記のとおり拡充されました。

  改正前 改定後
上限額 ・総所得金額等の25% ・総所得金額等の30%
下限額 10万円以上の寄附金が対象 5,000円以上の寄附金が対象

 2.税額控除および地方公共団体に対する寄附金税制の見直し(ふるさと納税制度)  
■現行の所得控除方式から税額控除方式に変更となりました。
また、地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額(5千円)を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除します。

<税額控除の計算方法>
  地方公共団体への寄附金は下記の①と②の合計額を、それ以外の寄附金は①の額を税額控除します。
(1) (寄附金額-5,000円)×10% (町民税6%,道民税4%)
(2) (寄附金額-5,000円)×(0.9-所得税限界税率※注1)

※(2)は、地方公共団体に対する寄附金の場合のみ適用されます。
 (2)の額は、住民税所得割額の1割が上限となります。

「※注1」:所得税限界税率…寄附者の所得税の税率のうち最も高いもの

 

所得税の課税所得金額 所得税限界税率 寄附金控除計算率
0円~195万円まで 5% 0.9-0.05=0.85
195万円超~330万円まで 10% 0.9-0.1=0.8
330万円超~695万円まで

20

0.9-0.2 =0.7
695万円超~900万円まで

23

0.9-0.23=0.67
900万円超~1,800万円まで

33

0.9-0.33=0.57
1,800万円超

40

0.9-0.4 =0.5

3.条例により控除対象寄附金を指定する仕組みの導入
■地方公共団体が条例により指定した寄附金を「寄附金税額控除」の対象とする制度が創設され、所得税の寄附金控除の対象のうち、条例により指定されたものが控除対象寄附金として次のものが指定されました。

<対象となる寄附金>

所得税の寄附金控除のうち,国に対する寄附金および政党に対する政治活動に関する寄附金以外の中から、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として町の条例で規定したもの

・地方公共団体への寄附金
・社会福祉法に規定する共同募金会に対する寄附金(主たる事務所を道内に有するものに限る。)
・社会福祉法に規定する日本赤十字社に対する寄附金(道内に事務所を有日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)
・国立大学法人北海道大学に対して支出された寄附金で国立大学法人第22条第1項第1号から第5号までに掲げる業務に充てられるもの
・社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会に対する寄附金
・社会福祉法人北海道社会福祉事業団に対する寄附金