健全化判断比率等について(平成20年度決算)

 平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、地方公共団体は、健全化判断比率及び資金不足比率を毎年度算定し、監査委員の審査を経て、議会に報告し、公表することが義務付けられました。

 また、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上、または資金不足比率が経営健全化基準以上の場合は、議会の議決を経た「財政健全化計画または経営健全化計画」を策定し、財政の健全化に向けて計画的に取り組まなければなりません。

 なお、この「財政健全化計画等」の策定の義務付けは、平成20年度決算から適用されます。

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