子ども手当の支給について
平成22年4月から、それまでの児童手当にかわり、子ども手当の支給が開始されます。
子ども手当は、中学校卒業前の児童を養育している人に、手当を支給することにより、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的とした制度です。
●「児童手当」と「子ども手当」の違い
| 項目 |
子ども手当 (平成22年4月から) |
児童手当 (平成22年3月まで) |
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支給対象となる 子ども |
中学校修了前(中学校3年生)まで | 小学校修了前(小学校6年生まで) |
| 支給月額 | 一律13,000円 |
3歳未満と第3子以降は10,000円 それ以外は5,000円 |
| 所得制限 | なし | あり |
●申請が必要となる人
(1)支給対象となる子どもを養育しており、平成22年3月31日において児童手当を受給していない人
(2)支給対象となる子どもを養育しており、平成22年3月31日において児童手当を受給している人で、新中学校2・3年生の子どもを養育している人
※申請が必要と思われる人には、4月中旬~下旬に申請書類を送付します。
●申請に必要なもの
(1)認定請求者(保護者)の銀行預金通帳
(2)認定請求者(保護者)の健康保険証(※加入年金の確認のため)
(3)印鑑(シャチハタ以外)
●特例受付期間
平成22年9月30日まで
●その他
公務員の人は、職場への申請となります。
●問い合わせ
福祉課社会児童係(電話0153-53-3333、FAX0153-53-3077)
