特定疾患(難病)治療の通院旅費の助成について

 町では、特定疾患(難病)患者世帯の経済的負担の軽減と福祉の増進を図るため、町外の医療機関に治療のため通院しなければならない人に、援護旅費として通院に要する旅費の一部を助成しています。
 助成を受けられるのは、特定疾患医療受給者証・特定疾患認定書をお持ちの人です。助成を受けるためには、受給登録申請が必要です。

【助成内容】
 厚岸町に住所を有する特定疾患のために治療を必要とする人(以下、「患者」という。)が、特定疾患の治療のため北海道内の医療機関に通院したときおよび保護者が患者に同行したとき、援護旅費を助成します。

【算定方法】
 最も経済的な通常の路程および方法により次に掲げる額を算定し、その合計額の2分の1とします。(1円未満の端数は切り捨て)
(1)患者が通院した医療機関所在地までの普通旅客運賃の額(特別急行料金、座席指定料金、寝台料金含む)
(2)患者が通院した医療機関所在地までのバスの路程に応じたバス料金の額
 また、宿泊が必要と認めた場合は、1回の通院につき1泊を限度とし、実際に要した額を助成します。(限度額6,000円)
 なお、他の助成制度や福祉サービスを利用した区間は、助成の対象外とします。

【申請方法】
 認定を受ける必要がありますので、登録申請書に公的機関の発行する患者であることを認定できる書類の写しを添えて申請してください。
 認定後、交付請求書により申請することになりますが、宿泊費用の助成を受ける場合は、領収書の写しの添付が必要となります。
 なお、交付請求の期限は、医療機関に通院した日の属する月の末日の翌日から起算して6カ月以内です。

【申請等様式】
▸特定疾患患者等援護旅費受給資格登録申請書(PDFファイル/53KB)
▸特定疾患患者等援護旅費交付請求書(PDFファイル/59KB)

●申請・問い合わせ/福祉課障害福祉係(保健福祉総合センター内、電話53-3333)