国民健康保険のしくみ

助産費・葬祭費の給付  

被保険者が出産したときは、子ども1人につき 420,000円 が給付されます。 ただし、産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合、在胎週数22週未満で出産した場合、または、平成21年9月30日以前の出産の場合は390,000円となります。

産科医療補償制度の詳しい説明については、 「産科医療補償制度」のページ(日本医療機能評価機構のページにリンクしています)をご覧ください。

また死亡したときは、葬祭を行った人に1万円が支給されます。


入院時食事代の減額/入院時の窓口負担の限度額  

町民税が非課税の世帯の方は、入院のときの食事負担が減額されます。また入院の場合の一医療機関ごとの窓口負担は限度額までとなります。この場合は申請が必要となります。

保険診療ができないもの  

次のような場合は、国保による保険診療ができません。  

○健康診断、美容のための処置、日常生活に支障のない先天性奇形・歯ならび整形、正常な妊娠や分べん。  
○犯罪、麻薬中毒、けんかなどの故意によるもの  
○仕事上でのけがや病気  ○特殊な歯の治療  
○交通事故など、他人から障害を受けたとき

高額療養費  

入院などで高額の医療費がかかったときに、自己負担の額が次のような金額を越えたときは、払い戻しが受けられます。なお、所得によりその額は変わります。  

1.上位所得者(所得金額670万円以上の世帯)   
 150,000円(83,400円) + 医療費総額から500,000円を除いた額の1%  

2.一般
 80,100円(44,400円) + 医療費総額から267,000円を除いた額の1%  

3.低所得者(町民税非課税世帯)
 35,400円(24,600円)   ※(  )内の額は、1年間に4回以上高額医療費の支給を受けた場合です。  

4.血友病や人工透析を必要とする慢性腎不全のように、高度な治療を受けるような場合、1万円を超えた金額。 療養費・療養の給付  国保の加入者が医療を受ける場合費用の7割(義務教育就学前は8割、70歳以上は8割(一定以上所得者は7割))を町が負担し、残り3割(義務教育就学前は2割、70歳以上は2割(一定以上所得者は3割))を加入者が負担する仕組みになっています。 

また、医師の同意を得て受ける治療(補装具など)、および旅先などで病気になり、医療機関で保険証の確認が出来ない場合は、いったん全額を支払い、後日支払い明細書と領収書を町民課保険医療係に持参すると、7割又は8割が払い戻しされます。

退職者医療制度  

国保の加入者で会社などを退職し、厚生年金や共済年金などを受給している65歳未満の人と家族(被扶養者)は、「退職者医療制度」を利用して治療を受けられます。

国民健康保険税  

国民健康保険税は、世帯の所得に応じて課される所得割、世帯の加入者数に応じて課される均等割、一世帯あたりに課される平等割の合算額が年度額となり、世帯主に課税されます。 各種届け出により被保険者に異動が生じた場合は、該当者ごとあるいは世帯ごとに月割り計算をすることになります。

なお、月割り計算は異動理由の属する月を基準とし、届け出をした翌月に税額の更正が行われます。この更正により納期到来(または未納)分の納付書の発行や、過納金の還付を行うことになります。

国保の届け出  

届け出は、必ず14日以内に手続をして下さい。主な届け出と届け出に必要なものは次のとおりです。  

●国保に加入するとき

○転入してきたとき印鑑、保険証(被保険者の一部加入の場合に必要)   
○会社などの健康保険をやめたとき印鑑、会社などの健康保険をやめた証明書、保険証(被保険者の一部加入の場合に必要)   
○子供が生まれたとき印鑑、保険証、母子手帳   
○生活保護を受けなくなったとき印鑑、保護廃止通知書   

●国保をやめるとき   

○転出するとき印鑑、保険証   
○会社などの健康保険に入ったとき印鑑、健康保険と国保両方の保険証   
○被保険者が死亡したとき印鑑、保険証、死亡を証明するもの   
○生活保護を受けることになったとき印鑑、保険証、保護決定通知書   

●こんな場合にも届け出が必要です   

○住所や氏名、世帯主、続柄が変わったとき(保険証の書き換えをします)印鑑、保険証   
○世帯の合併・分離のとき(保険証の書き換え、交付をします)印鑑、保険証   
○就学のため町外に転出したとき在学証明書、印鑑