介護保険とは
町内に住んでいる65歳以上の全ての人と、初老期痴呆、脳血管疾患など「特定疾病」により、介護が必要になった40歳から64歳までの人が、介護を受けたいときに申請をします。審査の結果、要支援、要介護1から5に判定された人が、介護保険によるサービスを受けることができます。
【保険者】
国保と同じように町が保険者となり、町民の皆さんから要介護認定の申請を受け付け、認定審査を行い、その結果、保険給付としての費用の支払いを直接・間接的に行います 。
【被保険者】
●65歳以上は、1号被保険者
町内に住んでいる65歳以上の人を第1号被保険者といいます。第1号被保険者は、厚岸町で決定した保険料(所得段階別定額保険料)を年金から天引きなどにより納めます。
●40歳以上65歳未満、第2号被保険者
町内に住んでいる40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者といいます。第2号被保険者の保険料は、各医療保険者が医療保険料として徴収し、一括納付します。
※医療保険加入者とは、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法、私立学校教職員共済法による被保険者、組合員等およびその被保険者のことをいいます。
生活保護受給者の介護保険への加入
生活保護を受けている40歳以上65歳未満の人は、介護保険の第2号被保険者にはなりません。要介護認定となった場合は、介護保険給付を受けるのではなく、生活保護の介護扶助を受けることになります。 しかし、65歳以上の人は介護保険の第1号被保険者となり、保険料相当額は生活扶助費に算入され、介護給付については、介護扶助を受けることになります。
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 65歳以上の人 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
| 受給権者 |
・要介護者(寝たきり、痴呆) ・要支援者(虚弱) |
左のうち、初老期痴呆、脳血管障害等の老化に起因する痴呆の人 |
| 保険料 |
・特別徴収による納付 老齢年金、退職者年金から天引きされる。 ・普通徴収による納付 町が個別賦課・徴収する。 |
医療保険者が医療保険料として徴収し、納付金として一括納付する。 ・国民健康保険 所得割、均等割等に按分(国庫負担あり) ・その他の健康保険 標準報酬×介護保険料率(事業主負担あり) |
【保険給付】
介護保険の保険給付(サービス)には、要介護者に対する介護給付と要支援者に対する予防給付があります。サービス費用は、9割が介護保険から給付され、残りの1割が利用者の自己負担となります。
申請から認定まで
(1) 要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添え町に申請します。
(2) 町は、申請のあった被保険者宅を訪問し、心身の状況などについて調査します。
同時に被保険者のかかりつけ医師の意見書が必要になります。
(3) 調査表を基に一次判定、審査委員会による二次判定の結果を、申請後30日以内にお知らせします。
生活保護受給者の介護保険への加入
介護給付サービスには、施設サービスと在宅サービスがあります。
●施設サービス
老人福祉施設、老人保健施設、療養型医療施設での介護サービス。
●在宅サービス
訪問介護、訪問入浴、訪問看護、ショートステイ、デイサービス、福祉用具の給付と貸与、住宅改修費の支給など
●要介護認定申請、介護サービスなどのお問い合わせは保健福祉課介護保険係へ(電話0153-53-3333)
●介護保険料のお問い合わせは税財政課課税係へ(電話0153-52-3131)
