国民年金のしくみ

平成14年4月から国民年金保険料は、直接国に納めることになりました。 年金制度は、老後の世代に年金を支給して経済的に援助する、世代間の支え合いの制度です。 また、老後だけでなく、事故や病気で障害者になったとき、不幸にして生計を維持する配偶者を亡くして遺族になったときにも年金が支給される制度でもあります。

【加入者は3種類】  

●第1号被保険者  

国民年金(20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生など)の加入者。 

●第2号被保険者  

厚生年金(船員保険など)、共済組合の加入者。 

●第3号被保険者  

第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人

【希望で加入できる人】

(1) 60歳以上65歳未満の人で受給資格のない人(昭和30年4月1日以前に生まれた人は70歳まで加入できます。)や満額の年金を受けられない人
(2) 厚生年金、共済年金などの老齢(退職)年金の受給者で60歳未満の人
(3) 海外に在住している20歳以上65歳未満の人

【保険料について人】  

●第1号被保険者 

自分で国民年金保険料を納めなければなりません。 

●第2号被保険者  

厚生年金保険料等は給料から天引きされます。 

●第3号被保険者  

配偶者が勤務する事業主等を経由し、第3号被保険者の届け出により、保険料を納める必要はありません。配偶者の加入している年金制度全体が負担します。 納付が困難なときは  経済的な理由からどうしても保険料を納められない人は、「免除(全額・半額)制度」があります。また、収入のない学生が社会人になってから学生期間中の保険料を後払いできる「学生納付特例」がありますので、ご相談下さい。

【老齢基礎年金】  

保険料を25年以上(免除期間も含みます。)納めた人に65歳から支給されます。支給は、希望により繰り上げ(60歳から減額支給)や繰り下げ(66歳から増額支給)請求もできます。

 また、納入期間が25年に満たない場合でも、昭和36年4月以降の次の期間を合算して25年以上であれば、老齢基礎年金が支給されます。ただし、この期間は年金額に計算されません。

(1) 会社員の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
(2) 学生で任意加入しなかった期間(平成3年3月まで)
(3) 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間
(4) 日本人で海外に住んでいた期間

【障害基礎年金】  

国民年金の加入者が病気やけがで障害者になったときや、20歳前に障害者になったときに受けられます。 ただし、初診日前の加入期間のうち3分の2以上の保険料の納付済期間(免除期間を含む)が必要です。(平成18年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが条件となります)

【遺族基礎年金】  

国民年金に加入している人、または老齢基礎年金を受ける資格がある人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた18歳未満の子のある妻、または18歳未満の子が受けられます。 ただし、死亡された方の加入期間のうち3分の2以上の保険料の納付済期間(免除期間を含む)が必要です。(平成18年4月1日前に死亡日がある場合は、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが条件になります。)

【第1号被保険者の独自給付】

付加年金(本人の希望)  

月額400円の付加保険料を納めることにより、納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。

寡婦(かふ)年金  

老齢基礎年金の受給資格を満たしている夫が、年金を受けないで亡くなったとき、10年以上婚姻期間があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。年金額は、夫の受けることができた金額の4分の3の金額です。

死亡一時金  

保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡したとき、生計を同一にしていたその遺族が遺族年金を受けられないときに支給されます。 ただし、寡婦年金を選択した場合は、支給されません。

【税金がやすくなります】  

納めた保険料は、年末調整や確定申告のときに申告すると、全額が所得控除の対象になります。

【年金の届け出について】  

国民年金に関する主な届け出と、届け出に必要なものは次のとおりです。 

●20歳になったら  

事前に社会保険事務所から本人宛に資格取得届(申出)書が送られてきます。直接返答するか、印鑑を持参して役場へ提出してください。 

●厚生年金(船員保険など)・共済組合に加入したとき、やめたとき  

印鑑、年金手帳、健康保険証(取得日や喪失日が確認もの) 

●厚生年金(船員保険など)・共済組合の加入者の扶養になったとき、はずれたとき 

印鑑、年金手帳、健康保険証(扶養になった日を確認できるもの)、または、扶養からはずれた確認ができるもの  

●年金手帳をなくしたとき  

印鑑 

●受給の請求をするとき    

印鑑、金融機関の通帳、配偶者が既に年金を受給している場合その年金証書など 

●死亡したとき  

印鑑、金融機関の通帳(届け出の請求者)、年金証書など。