高額介護合算療養費について

 医療費の負担と介護費の両方の負担があることによって、家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するため、平成20年4月から『高額医療・高額介護合算療養費制度』が設けられました。

 世帯内の後期高齢者医療制度加入者全員の『医者にかかったときの自己負担額』と、『介護保険のサービスを利用したときの利用者負担額』の1年分の自己負担額を合算した金額が、『介護合算算定基準額(下の表)』を超えると、超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

 支給額は、後期高齢者医療制度と介護保険で支払った自己負担額の割合に応じて、それぞれの保険者から支払われます。

 通常は、毎年8月から、その翌年の7月末までの医療保険と介護保険の自己負担額の合計をもとに計算します。

 なお、平成20年4月からこの制度が開始されたため、平成20年度に限り、平成20年4月から平成21年7月末の16カ月の合計額で計算することができます。その場合の自己負担額の合計の基準額は、下の表の( )内の金額です。

 

■介護合算算定基準額

区          分 自己負担額の合計の基準額
 現役並み所得者 67万円 (89万円)
 一般 56万円 (75万円)
 住民税非課税世帯(区分Ⅱ) 31万円 (41万円)
 住民税非課税世帯(区分Ⅰ) 19万円 (25万円)

(1) 後期高齢者医療制度または、介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。

(2) 支給額が500円未満の場合は、支給されません。

(3) 所得区分は、毎年7月31日現在の窓口負担割合が適用されます。

【現役並み所得者】

 町民税の課税所得が145万円以上ある加入者(被保険者)と、その人と同じ世帯にいる加入者(被保険者)。

【住民税非課税世帯】

 区分Ⅱ/世帯全員が町民税非課税である人に適用

 区分Ⅰ/世帯全員が町民税非課税である人のうち、次のいずれかに該当する人に適用

   ▼世帯全員が所得0円、かつ公的年金受給額80万円以下の人

   ▼老齢福祉年金を受給している人

 

■申請手続き

 支給の対象となる人へは、12月下旬に申請手続きの案内をします。

 ただし、平成20年4月から平成21年7月までの間に、町外から転入した人や75歳に到達した人などの場合、以前の医療保険や介護保険での自己負担額証明書とともに、役場(町民課保険医療係)へ申請が必要になります。

 

●問い合わせ/町民課保険医療係(電話52-3131)、北海道後期高齢者医療広域連合(電話011-290-5601)