土地・建物全般

【土地の位置確認をしたいときは】

 人に「戸籍」があるように、土地には「地籍」があります。「地籍」は土地に関する記録であり、地籍調査により作成され、「地積図」は、土地の境界・面積を正確に示したもので、個人の土地取り引きから公的機関による整備など、およそ土地に関するあらゆる行為の基礎データとなるものです。また、建物を建てる場合は、境界紛争などのトラブルを未然に防ぐためにも「地積図」での確認や登記所で「登記簿」の権利関係を確認して、隣接土地所有者との土地境界確認を十分行いましょう。

※地積図、参考図の交付についてのお問い合わせは、建設課用地地籍係へ

【公共用地などに関する相談は】

 町が所有する土地は、道路用地・公共施設用地がありますが、調査が行われている土地とまだ調査が行われていない土地があるため、現在調査中です。

 また、町では土地などの測量調査のための「GPS公共基準点」を設置しています。
 調査が終わり境界がはっきりしている土地の測量結果や境界、その他用地に関する

※お問い合わせは、建設課用地地籍係へ
 
【宅地などの造成工事をするときは】

 山の切土、湿地への盛土などを行うときは、開発行為の許可または整地行為届が必要です。

開発行為

 主として建築物の建築、または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画や形質の変更で、都市計画区域内においては面積は3,000m2以上、都市計画区域外においては10,000m2以上。

整地行為 

 切土、盛土を行う開発行為以外の行為で、面積の制限はありません。

※以上のお問い合わせは、建設課土木都市計画係へ 

【用途地域内の建築】

 市街地の効率的な土地利用、住環境などの悪化を防ぐために用途地域を定め、建築物の建築を制限しています。

(1)第1種中高層住居専用地域
(2)第2種中高層住居専用地域
(3)第1種住居地域
(4)第2種住居地域
(5)商業地域
(6)準工業地域
(7)白地地域の形態制限~H16.4.1より変更になります。

※くわしくは、建設課建築係または建設課土木都市計画係までお問い合わせください。

【住宅をたてるときは】

 町では、建築物の確認業務の迅速化を図ろうと、限定特定行政庁を設置しています。建物(住宅等)を建てる場合(新築・増築・改築・移転など)は、敷地・構造・設備および用途について、建築確認申請を提出して建築主事の確認を受けなければなりません。

 住宅に関することなら気軽にご相談ください。

※以上のお問い合わせは、建設課建築係へ

【町道敷地内の占用について】

 厚岸町が管理する道路敷地内に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路法により道路管理者である町の許可が必要です。(例えば、歩道に設置する看板、店舗に取り付けられた看板等で舗道上に張り出る場合など)

 無断で使用している場合は、撤去をお願いすることになりますので、必ず許可を得てください。

※以上のお問い合わせは、建設課管理維持係へ