悪質商法に注意!

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悪質商法に注意!

架空請求を含む悪徳商法被害など消費生活に関する相談業務は、まちづくり推進課商工雇用推進係で行っています。

【架空請求にご注意!】

法務省認可の債権回収会社と名乗る業者による悪質な請求が急増しています。

 「電子消費者未納利用料請求最終通達書」「最終通達書」などというはがきにより不当な請求をし、「裁判所への出廷」「給与・不動産の差し押さえ」「最終通告」といった脅し文句で請求してくるケースが増えてきています。

《 請求はがきの例 》

        電子消費料金未納分請求最終通達書

   分類コードKH******

 この度ご通達致しましたのは、貴殿のご利用された「電子消費料金未納分」について、
ご契約会社、および回収業者から委託を受けましたので大至急当局までご連絡下さい。

 こちら「電子消費者民法特例法」上、法務局認可通達書となっておりますので、
連絡無きお客様につきましてはやむを得ず裁判所からの書類通達後、指定裁判所へ
出廷となります。

 また裁判後の措置と致しまして給与差押さえ及び、動産物・不動産物差押さえを
強制執行させて頂きますゆえ当局と執行官による「執行証書の交付」を承諾して
頂くようお願いすると同時に、債権譲渡証明書を一通送付させて頂きますので
承諾の上ご返送ください。尚、書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、
請求金額・御支払方法等は当局職員にご確認下さい。

以上を持ちまして最終通告とさせていただきます。   

裁判取下げ最終期日 平成16年○月△日
管理課 03-6***-****   相談課 03-6***-****
     03-6***-****        03-6***-****
入金課 03-6***-****        03-6***-****
     03-6***-****        03-6***-****

営業時間 平日8:00~18:00 休業日 土・日・祝日

〒105-0012 東京都港区芝大門3-4-21
         法務省認可特殊法人 東京管財事務局

【もし、こんな請求があった場合は】

・身に覚えの無い請求には、相手方に問い合わせたりせずに無視しましょう。
・これ以上の名前、電話番号、勤務先等の個人情報は知られないようにしましょう。着信履歴により電話番号を教えてしまうことになりますので、こちらから連絡することは避けましょう。
・もし、不安になったら、業者に電話する前に、下記消費生活相談窓口や警察に相談しましょう。

・厚岸町役場 0153-52-3131(まちづくり推進課商工雇用推進係)
・厚岸警察署 0153-52-0110
・北海道立消費生活センター 0154-44-3460(釧路相談所)

※ 債権譲渡の通知は本来利用した業者から通知されるものです。その通知が無い限り回収業者からの通知に対応する必要は無く、もちろん回収業者への支払義務もありません。