下水道
私たちの生活は、大昔から水と深い関わりを持ってきました。川や海、湖はみんなの憩いの場であり、資源が生まれる源でもあるため、私たちは使用した水をもとのきれいな水にして、自然に返さなければなりません。
下水道は、台所や風呂場、トイレなどから出された水(汚水)を処理場に集めてきれいに処理し、快適なくらしと美しい自然を守るため大きなはたらきをします。
【排水設備の設置と水洗トイレへの改造】
下水道の使用ができるようになった区域(供用開始区域)内のみなさんは、供用開始の日から1年以内に排水設備を設置することと、3年以内に水洗トイレに改造することが法律で義務づけられています。補助金や無利子の貸付制度もありますので、ご相談下さい。
なお、改造工事は、町の指定を受けた指定工事店へ直接お申し込み下さい。
【下水道使用料】
下水道を使用するようになると、流した汚水の量に応じて下水道使用料をいただくことになります。算定は、水道水を使用している場合は水道の使用水量により、地下水などを使用している場合は、用途などを調査のうえ認定し算出します。
●下水道使用料
基本料金(1カ月)
・4m3まで・・・735円
・8m3まで・・・1,470円
超過料金
・1m3増すごとに・・・189円
減免制度
公益上、その他特別な事情があると認められたときや生活保護法により保護を受けている人またはこれに準じる人は、申請に基づき基本料金の2分の1が軽減されます。
【受益者負担金】
下水道の供用開始区域内に土地を所有している方、又はその土地の権利者に対して、下水道建設費の一部を受益者負担金として負担していただいています。
金額は、該当する土地の面積1平方メートルあたり330円で、5年分割、年4期の20回で納めていただきます。
徴収猶予と減免制度
負担金を納付することが困難であるか、広大な土地や干場など猶予が適当と認められた場合は、徴収時期を延ばすことができる「徴収猶予制度」と、使用されている土地(賦課対象の土地)の状況により、負担金の額を軽減する「減免制度」があります。
※「下水道使用料」と「受益者負担金」の納入は、口座振替か自主納付です。また、「下水道使用料」は「水道料金」とともに委託徴収員へ納付することができます。
※以上のお問い合わせは、水道課業務係へ (電話0153-52-3131 内線177~180)
