国民健康保険税について
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人の医療費などを支払うための財源となるものです。
税金を納める人(納税義務者)
その世帯の世帯主が納税義務者となり、納税通知書は世帯主に送付することになります。世帯主が職場の社会保険や共済組合に加入している場合でも、家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば、擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主(みなし世帯主))として世帯主が納税義務者になります。
加入者が40歳以上65歳未満の人には介護保険納付金分(注:介護保険料へ)も課税になります。
国民健康保険税の税額の計算の仕方について
国民健康保険税は、届け出た日からではなく、本来、加入すべき日から計算されます。年度の途中で加入した場合は、加入した月から、途中で脱退した場合は、前月分までを月割り計算します。
| 計算の内容 | 計算の基礎 | 納めていただく税額の算出方法/税額は④から⑫の合計(100円未満切り捨て) | ||
|---|---|---|---|---|
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医療分 (加入者全員を計算) |
介護納付金分 (加入者が40歳以上65歳未満の場 |
後期高齢者支援金分 (加入者全員を計算) |
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| 所得割 | ①前年中の所得金額-②基礎控除額(33万円)=③ | ③×7.5%×加入月数÷12=④ | ③×1.5%×加入月数÷12=⑦ | ③×3.1%×加入月数÷12=⑩ |
| 均等割 | 加入者数1人につき | 24,000円×加入月数÷12=⑤ | 7,000円×加入月数÷12=⑧ | 6,000円×加入月数÷12=⑪ |
| 平等割 | 1世帯につき | 36,000円×加入月数÷12=⑥ | 10,000円×加入月数÷12=⑨ | 6,000円×加入月数÷12=⑫ |
国民健康保険税の計算の参考例
参考例の条件=世帯主(50歳:前年の合計所得280万円)、妻(47歳:合計所得なし)、子(20歳:学生)の3人が国民健康保険税に加入している場合
| 計算の内容 | 計算の基礎 | 納めていただく税額の参考例 | ||
|---|---|---|---|---|
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医療分 (加入者全員を計算) |
介護分 (加入者が40歳以上65歳未満の場 |
後期高齢者支援金分 (加入者全員を計算) |
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| 所得割 | ①280万円-②33万円=③247万円 | ③247万円×7.5%×加入月数÷12=④185,250円 | ③247万円×1.5%×加入月数÷12=⑦37,050円 | ③247万円×3.1%×加入月数÷12=⑩76,570円 |
| 均等割 | 加入者数1人につき | 24,000円×加入月数÷12×3人=⑤72,000円 | 7,000円×加入月数÷12×2人=⑧14,000円 | 6,000円×加入月数÷12×3人=⑪18,000円 |
| 平等割 | 1世帯につき | 36,000円・・・⑥ | 10,000円・・・⑨ | 6,000円・・・⑫ |
| 合計 | ④+⑤+⑥=293,250≒293,200円←⑬ | ⑦+⑧+⑨=61,050≒61,000円←⑭ | ⑩+⑪+⑫=100,570≒100,500円←⑮ | |
| 年税額 | ⑬293,200円+⑭61,000円+⑮100,500円=454,700円 | |||
(注:加入月数は1年間(12ヶ月)として計算しています。)
(参考:国民健康保険税の税率の推移)
| 年度 | 税 率 等 | ||
|---|---|---|---|
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医療分
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介護納付金分
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後期高齢者支援金分
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| 平成16年度 |
所得割=8.6% 均等割= 27,000円 平等割= 37,000円 限度額=530,000円 |
所得割=1.0% 均等割= 4,000円 平等割= 8,000円 限度額=80,000円 |
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| 平成17年度 |
所得割=10.6% 均等割= 30,000円 平等割= 42,000円 限度額=530,000円 |
所得割=1.5% 均等割= 7,000円 平等割=10,000円 限度額=80,000円 |
|
| 平成18年度 |
所得割=10.6% 均等割= 30,000円 平等割= 42,000円 限度額=530,000円 |
所得割=1.5% 均等割= 7,000円 平等割=10,000円 限度額=90,000円 |
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| 平成19年度 |
所得割=10.6% 均等割= 30,000円 平等割= 42,000円 限度額=560,000円 |
所得割=1.5% 均等割= 7,000円 平等割=10,000円 限度額=90,000円 |
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| 平成20年度 |
所得割=8.5% 均等割= 22,000円 平等割= 35,000円 限度額=470,000円 |
所得割=1.5% 均等割= 7,000円 平等割=10,000円 限度額=90,000円 |
所得割=2.1% 均等割= 8,000円 平等割= 7,000円 限度額=120,000円 |
| 平成21年度 |
所得割=7.5% 均等割= 24,000円 平等割= 36,000円 限度額=470,000円 |
所得割=1.5% 均等割= 7,000円 平等割= 10,000円 限度額=100,000円 |
所得割=3.1% 均等割= 6,000円 平等割= 6,000円 限度額=120,000円 |
| 平成22年度 |
所得割=7.5% 均等割= 24,000円 平等割= 36,000円 限度額=500,000円 |
所得割=1.5% 均等割= 7,000円 平等割= 10,000円 限度額=100,000円 |
所得割=3.1% 均等割= 6,000円 平等割= 6,000円 限度額=130,000円 |
※平成23年度は、平成22年度と同様。ただし、限度額は次のとおり。
医療分=510,000円 介護給付金分=120,000円 後期高齢者支援金分=140,000円
国民健康保険税の軽減
前年中の世帯の合計総所得金額が一定基準以下の場合には、税負担を軽くするために年間国民健康保険税のうち均等割額と平等割額を減額する制度があります。
「7割軽減」「5割軽減」は、課税時に自動的に減額の計算をしますので申請は不要です。また「2割軽減」についても平成21年度分から申請は不要です。
| 軽減の種類 | 軽減となる世帯の合計総所得金額 | 申 請 |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 33万円以下(注1:) |
不 要
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| 5割軽減 | 33万円+(24万5千円×世帯主以外の被保険者数)以下(注1:、注2:) |
不 要
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| 2割軽減 | 33万円+(35万円×被保険者数)以下(注2:) |
不 要
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注1:世帯主及び国民健康保険加入者の退職所得を除く総合計の所得金額で、次の①、②を反映した金額
①65歳以上の公的年金受給者は公的年金の所得から15万円を控除する。
②青色申告専従者給与額及び白色専従者控除額はその事業主の所得金額とする。
注2:加入者の数には、後期高齢者医療に移行した人の数も含みます。ただし、移行から5年間に限ります。
●特定世帯の平等割(軽減)について
「特定世帯」とは、同一の世帯に属する国民健康保険の加入者が、後期高齢医療制度に該当して移行したために、国民健康保険の加入者が1人になってしまった世帯。
この「特定世帯に該当する場合は、平等割が5年間半額になります(介護分除く)。軽減となる世帯に該当する場合は、それぞれ減額された平等割金額の半額となります。
●特別徴収の開始について
平成20年度の10月から、国民健康保険税の「特別徴収(世帯主の年金からの天引き)」が始まりました。特別徴収に該当する世帯は次の全てにあてはまる世帯です。
①世帯主が国民健康保険に加入していること。
②世帯主と国民健康保険に加入している人全員が65歳から74歳までであること。
③世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の2分の1を超えないこと。
④世帯主の年金の受給額が年額18万円以上であること。
●【重要】国民健康保険税のお支払い方法(特別徴収)の変更について
上記の国民健康保険税について、年金からお支払いいただくこととなっていた方のうち、下記の「①」及び「②」のいずれの要件も満たす方は、税財政課課税係の窓口へお申し出いただくことにより、国民健康保険税を口座振替によりお支払いいただくことができることになっています。
①これまで、保険税を滞納することなく納めていただいている方。
②これからの保険税を、口座振替により納めていただける方。
詳しくは、役場税財政課課税係へ電話又は、役場窓口で担当者にお気軽にお尋ねください。
