用語解説(簡易版)

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用語解説

五十音  

 青色申告書

 課税客体 課税最低限 課税団体 課税標準 課税要件 間接税 繰上徴収 軽減税率 減免 更正・決定  外形標準課税 過誤納金

 所得 実効税率 証紙徴収 税率 制限税率  

 滞納処分 徴収 徴税吏員 調定 直接税 督促 特別徴収

 任意税率 納期・納期限 納税義務者 納税者 納税貯蓄組合 納税通知書 納付・納入

 非課税 比例税率 標準税率 賦課 不申告 普通税 普通徴収 物税 不服申立          

 目的税   

 予定納税   

 流通税 累進課税  

 割戻し   


青色申告書
青色の用紙を用いてする租税に関する申告書をいう。申告納税制度の効果を上げるためシャウプ勧告により税法に取り入れられた制度で、現在この制度が認められているのは、国税では所得税と法人税の2種であり、(所得税法第2条第1項第40号、第143条~第151条、第166条、法人税法第2条第40号、第121条~第128条、第146条)、地方税では、現在のところない。

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課税団体
租税を課する権限を与えられた団体をいう。地方税法では、道府県及び市町村を地方団体として(地方税法第1条第1項第1号)これらの団体に地方税を課する権限を与えている(地方税法第2条)。

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課税要件
納税義務が成立するために必要な要件を、課税要件といっている。税とは、「国又は地方公共団体が、国の主権に服する者から、公的一般的収入の目的をもって、法律又は条例などの法規の定める要件を充足する事実があるときに、強制的に、収納する金銭的給付」のことである。この「法律又は条例などの法規の定める要件」のことを課税要件という。

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課税客体
課税の目的となるべきものをいい、課税物件も同意義である。課税客体には物や行為、事実などがある。課税客体を何にするかは、個々の租税法によって定められている。

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課税標準
租税を賦課する目的となる課税対象をいう。具体的には、課税客体の数量や価額、品質などで表す。一般的にはこの課税標準に 税率を適用して税額を算定する。課税標準は税額計算の標準となる物差しとなる。

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課税最低限
所得課税の場合に用いられる用語である。所得課税は、一定の所得階層以下の所得の人には課税しないことになっている。この課税される限界点となる額を収入金額で表したものを、一般的に課税最低限という。
所得税では、通常基礎控除や配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除といった 所得控除額及び給与所得控除額の合計額をもって、課税最低限が示される。住民税の課税最低限は、扶養控除や基礎控除などの所得控除の額が所得税に比べて低いため、所得税より課税最低限が低くなっている。

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過誤納金
納税申告賦課決定が過大であって、それによる納付がされた後に減額更正、賦課決定の全部又は一部の取消がされたため、最初の納付が過大となるものを過納金という。
また、納付の際に納税義務がなかった場合、例えば、 ①納付すべき税額の確定前にされた納付、②確定した納付すべき税額を超えて納付がされた場合に、その超過額を誤納金という。
過誤納金は遅滞なく還付されなければならない。ただし、過誤納金の還付を受ける者に、他に納付すべき租税があるときは還付をせず、過誤納金はその納付すべき租税に充当される。過誤納金を還付し、又は充当する場合には、原則としてその過誤納となった租税の納付の日等から、還付のための支払決定の日又は充当の日までの期間に応じて、一定割合による金額が還付加算金として加算される。過誤納金の請求権は、5年間で消滅する。

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外形標準課税
課税にあたって、 所得によらないで資本金や売上金額、家屋・土地の面積又は価格、従業員数のように外形を基準にしたものを課税標準として税額を決定する課税方式をいう。

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間接税
税法上の 納税義務者と実際の税の負担者が異なることが予定されている税をいう。町たばこ税などがこれにあたる。

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繰上徴収
納期限まで待っていては納付(納入)すべき徴収金を完全に徴収できないと認められるとき、納期限の到来を待たずに徴収できる制度をいう。

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軽減税率
一般の 税率に対して特に軽減される税率をいう。

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減 免
 地方団体の長が、天災その他特別な事情がある場合に減免を必要と認める者や貧困により生活の扶助を受ける者、その他特別の事情がある者に対し、その地方団体の条例の定めるところにより、地方税の一部又は全部を徴収しないこととする処分をいう。

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更正・決定
申告納税制度のもとでは、 納税義務者から申告書の提出があった場合に、その申告書に記載された課税標準又は税額等の計算が法令の規定に従っていなかったとき、あるいは申告すべき納税者が申告をしなかったときには、その申告書にかかる課税標準又は税額等をその調査額に改め、またはこれを決定しなければならない。これらの処分を「更正・決定」という。

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実効税率
租税法で定められている 税率(表面税率)そのものではなく、実際に計算された結果に基づく税率又は負担率をいう。例えば、所得税の場合、総所得金額から各種の控除をした後に税率を適用して算出された金額と、総所得金額との割合が実効税率となる。この場合、控除の額が多ければ実効税率は下がる。

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証紙徴収
地方団体が 納税通知書を交付しないで、地方団体が発行する証紙をもって地方税を払い込ませることをいう。自動車取得税や狩猟者登録税などはこの方法によることができる。
証紙徴収は、その税の納税義務が発生することを証する書面に証紙を貼ることにより 徴収する。

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所 得
所得税や個人住民税、法人税などの 課税客体である。課税される所得は、基本的には所得税においては収入金額から必要経費の額を控除した額となる。

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税 率
課税標準に対して適用される税額の割合をいう。一定の金額による場合(均等割等)と、百分率などによる場合がある。税率には比例税率累進税率及び逆進税率などがある。

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制限税率
地方団体が課税する場合に、財政上の必要があって 標準税率を超える税率を用いて課税する場合にも、超えてはならない税率をいう。なお、固定資産税は、制限税率の規定は削除されました。都市計画税については、100分0.3を超えることはできないとされています。(地方税法第702条の4)

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滞納処分
督促状を発した日から10日を経過した日までに税金が納付されないときには、税務官署は納税者の財産を差し押さえて租税債権の確保を図る。財産の差押が行われると、納税者は財産の売買その他の処分をしても差押が優先するほか、財産の種類によっては使用収益まで制限される。差し押さえられた財産は公売に付されて、その代金をもって滞納税及び滞納処分費等に充当される。

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徴 収
賦課決定された税金を具体的に国や地方団体の収入として収納する手続をいう。例えば、納税義務者が指定納期限までに完納しないときに、督促及び滞納処分の手続をとることが徴収である。

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調 定
地方団体の歳入を 徴収しようとする場合に、地方団体の長がその歳入の内容を調査して、収入金額を決定する行為をいう。

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直接税
税法上の 納税義務者が、その税の負担者であることを予定している税をいう。所得税や個人住民税などがこれにあたる。

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徴税吏員
地方税の 賦課徴収事 務に従事する地方団体の吏員をいう。地方税法では、賦課徴収に関係する者として地方団体の長及び徴税吏員の2者が規定されているが、同法第3条の2の規定により、地方団体の長はその権限の一部を地方団体の条例の定めるところによって、税務に関する事務所の長に委任することができるとされている。このため、①地方団体の長、②徴税吏員、③税務に関する事務所の長の3者が、地方税法上で地方税の賦課徴収に関係することとなる。徴税吏員は、その職務を行うために一定の質問検査権が与えられている。

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督 促
普通徴収によって地方団体の長から納税者納税通知書を送付した税額を、所定の納期限を過ぎてもなお完納しなかったときは督促状によって督促する。また、申告納税による税金を納税者は申告はしたが、その全部又は一部を納期限までに納めなかった場合も、納税者に対し督促する。督促は、納付の催告と同時に差押などの滞納処分の前提要件となっている。

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特別徴収
地方団体が地方税の 徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者として指定し、この指定された特別徴収義務者が納税義務者から税金を徴収し、その徴収した税金を地方団体に納めることをいう。
特別徴収には、給与所得者に対する住民税のように、給与の支払いを行っている給与支払者に対して納税者の税金を通知して、給与の支払いの際にその税金を徴収する方法と、入湯税のように、利用する客などから一定の税金を徴収してこれを納めてもらう方法の2つの方法がある。

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任意税率
地方税法では 税率を定めず、地方団体が任意に定めることができる税率をいう。

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納税通知書
地方税法に基づいて、 納税義務者に納税の告知をする書面のことをいう。納税者が納税すべき地方税について、その賦課の根拠となった法律及びその地方団体の条例の規定、納税義務者の住所・氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期の納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかった場合にとられる措置、賦課に不服があった場合における救済(審査請求)の方法等を記載する。
普通徴収の方式による地方税は、納税通知書を納税義務者に交付することによって、納税の告知がされる。

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納期・納期限
税を 納付する期間をいう。徴収方法を主として普通徴収としている地方税は、「納期は、○月中において条例で定める」というように規定している。
納期の末日が納期限である。納期前においても地方税の納付はできる。延滞金のつく起算日や 督促状を発付する場合の20日以内という場合の起算日は納期限の翌日とされている。

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納付・納入
納税者が納付すべき額を確定して自主的に納税する方法を申告納付という。特別徴収義務者がその徴収すべき税額を徴収し、その額を納税する方法を申告納入という。
納付・納入の方法は、現金や証紙によるほか、口座振替や特定の証券による納付・納入も認められている。

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納税義務者
租税法が定めている 課税要件にあたるため、租税債務を負担するものをいう。所得税や個人住民税は個人が負担すべきものであるので、個人が納税義務者となる。源泉徴収義務者や特別徴収義務者にように、納税義務者である給与所得者から所得税又は住民税を徴収して、それを租税債権者である国又は地方団体に納付する義務のある者は、納税義務者にはあたらない。

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納税者
租税法が定めている 課税要件にあたるため、納税義務が確定して、既に納税通知書が発せられた者をいう。

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納税貯蓄組合
個人又は法人が、一定の地域や勤務先等を単位として、納税貯蓄組合法に基づいて組織した組合をいう。

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標準税率
地方団体が課税する場合に、地方税法によって通常用いることとされている 税率のことである。しかし、地方団体の財政上の特別の必要があると認める場合は、地方団体の判断によって標準税率と異なる税率を条例で定めて賦課することができる。

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比例税率
課税標準に対して適用される均一の税率をいう。例えば、固定資産税の1.4%の標準税率がこれにあたる。

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非課税
地方税法で、地方団体が課税することを禁止していることをいう。地方団体の意志の如何にかかわらず、課税することができない点において「課税免除」又は「 減免」とはその性格を異にしている。

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賦 課
一般的には、国又は地方団体が公租公課を特定の人に割り当てて負担させることをいう。賦課の決定をしたときは、 納税義務者に対してその納めなければならない税額を決定し、納付の方法等を通知する。

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普通税
行政一般の費用に充てるための税をいう。その税の収入の使途が制限されていない税のことである。道府県民税や市町村民税、固定資産税などがこれにあたる。

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普通徴収
課税権者が、一方的に租税債権の内容を具体的に確定させる 賦課処分を行って徴収する方法をいう。

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不申告
納税義務者が申告期限までに申告しないことを不申告という。
申告納付又は申告納入による地方税は、納税義務者は申告期限までに課税標準額、税額等を申告しなければならないこととなっている。不申告の場合は、原則として不申告加算金(場合によっては重加算金)が課せられる。

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不服申立
国や地方団体がした行政処分その他権力の行使にあたる行為が、違法又は不当であったため、国民の権利や利益が害された場合に、処分等を行った行政庁に対 してその違法又は不当な処分を正すことを要求することを不服申立という。この不服申立については、行政不服審査法が一般法として制定されている。
地方団体の徴収金に関する処分についての不服申立についても、基本的には行政不服審査法の規定によるが、地方税法には特別の規定をおいている。地方団体の徴収金に関する処分については、まずこれらの特別の規定が先に働く。そして地方税法に特段の定めのないものは、行政不服審査法の規定が適用される。
地方団体の徴収金に関する処分についての不服申立期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内とされている。また、不服申立に対する裁決又は決定は、原則としてその申立を受理した日から30日以内(滞納処分について不服申立については60日以内)にしなければならない。

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物 税
租税を分類する場合、 課税物件の差異によって区別すると、人税、物税、行為税に分けられる。物税は物の所有、取得、製造、販売、輸入又は物から生ずる収益に課税される税である。固定資産税がその代表的なものである。

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目的税
特定の経費に充てるための税をいう。都市計画税などがこれにあたる。

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予定納税
所得税の納税義務者が各年の第1期(7月中)及び第2期(11月中)において、前年分の所得税額を基準として計算した額(これを「予定納税基準額」という。)を納期の数で按分した額に相当する額を納付することをいう。(所得税法第104条~第109条)

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流通税
権利の移転や商品の流通に着目して課税する税をいう。消費税などがこれにあたる。

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累進課税
課税標準額を段階的に区分し、その区分した 課税標準が増えるにしたがって適用する税率が順次高くなるような構造の課税方式をいう。したがって、税率が一段上がることで税額が急に増えていく。
累進税率は単純累進税率と超過累進税率に分けられる。

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割戻し
所得税法第76条第1項号1号、第77条第1項第1号イ等において、「割戻金の割戻し」とあるのは、共済事業を行う農業協同組合が締結した生命共済、建物更生共済又は火災共済に係る契約その他一定のこれらに類する共済に係る契約に基づき割戻金を返戻することを意味しており、生命保険会社又は損害保険会社の締結した生命保険契約又は損害保険契約に基づき行われる剰余金の分配と同じ意味に用いられている。「剰余金の分配」といわずに「割戻金の割戻し」としたのは、相互救済を目的として行われる共済事業であることを明確にするためであると思われる。

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