町道民税からの住宅ローン控除について
住宅借入金等特別税額控除
住宅ローン控除を所得税から引き切れなくなった方
税源移譲により平成19年1月1日から所得税が減額となることによって、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が所得税から引ききれなくなり、控除可能な金額も減少する場合があります。
平成11年から18年末までに入居をした方で、平成20年度(平成19年分)以降に控除しきれない額が発生した場合は、申告により、税源移譲前では控除されていた分について、町道民税の所得割からも控除することの出来る経過措置が設けられています。
また、平成21年度税制改正において、平成21年から平成25年までに入居した者について、所得税から控除しきれなかった控除額を町道民税から控除できる新たな制度が設けられています。

申告について
町道民税の住宅借入金等特別税額控除を受けるためには、制度創設時は毎年申告をする必要がありましたが、平成21年度税制改正により平成22年度以降は申告を必要としない制度となりました。(注:住宅借入金等特別税額控除へ)
ただし、山林所得、退職所得等があり、旧制度の控除額が大きい場合は、「住宅借入金等特別税額控除申告書」の申請が必要となります。
「表」、「図」等は創設時の内容
・所得税の確定申告をされる方→ 確定申告書といっしょに、釧路税務署へ
控除額の算出方法

計算例

住宅借入金等特別控除可能額 (③) = 90,000… A
税源移譲前の税率で計算した所得税額 (①-② 千円未満切捨) × 税率(10%) = 81,800… B
税源移譲後の税率で計算した所得税額 (①-② 千円未満切捨) × 税率(5%) = 40,900… C
|
(AとBの少ない方) 81,800 |
― |
(C) 40,900 |
= |
(住民税の住宅ローン控除額) 40,900 |
住宅ローン控除(住宅借入金等税額控除)申告書作成ツール
・確定申告書「A様式」を提出する納税者用 (Excel 135KB)
・確定申告書「B様式」を提出する納税者用 (Excel 175KB)
