町道民税課税のしくみ

■町道民税(課税のしくみ)

 町道民税は、その年の1月1日現在住所のある市町村において前年中(1月から12月)の所得を基準として課税される税金の ことで「均等割」と「所得割」とに区分されます。(個人道民税と個人市町村民税を合わせて、一般に個人住民税と呼ばれていますが、説明では、「町道民税」と表記しています。)
 また、その年の1月1日現在町内に住所はないが、町内に事務所・事業所や家屋敷がある人は「均等割」が課税されます。

税金が課税されない人

 「均等割」も
「所得割」も
課税されない人
(1)1月1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている人
(2)1月1日現在、障害者・未成年者・寡婦または寡夫で
   前年中の合計所得金額が125万円以下の人
   (給与所得者の場合、年収で204万4千円未満)であった人 
 「均等割」が
課税されない人
(非課税限度額)
 前年中の合計所得金額が、次の額以下の人
  ・扶養親族等のない人  28万円
  ・扶養親族等のある人
   28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+17万円

(町税条例第17条第2項)
 「所得割」が
 課税されない人
(非課税限度額)
 前年中の総所得金額等が、次の額以下の人
  ・扶養親族等のない人  35万円
  ・扶養親族等のある人
   35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円

(町税条例附則第5条)

参考:税源移譲により、平成19年度課税分から適用(経過措置含む)になっている税制改正の概要

★★★税源移譲により町道民税が変わりました。(税源移譲による変更のポイント)★★★

○多くの方は、平成19年1月から所得税の負担が減っており、その分同年6月からの町道民税の負担が増えています。
○「所得税」+「町道民税」での税負担は変わりません。
○ただし、定率減税の廃止などにより、実際の負担額は変わります。

★★★なぜ変わったのか?★★★

○地方公共団体(都道府県や市町村)が自主的に財源の確保を行い、住民にとって真に必要なサービスを自らの責任でより効率的に行えるよう国税から地方税へ、税そのものの形で3兆円の税源移譲を行うこととなったためです。

★★★新たな控除制度が設けられました★★★

◇1.調整控除/基礎控除や扶養控除などの人的控除の適用状況に応じ、町道民税の所得割から一定額が控除されます。
◇2.住宅ローン控除(注:) /平成11~18年に入居した方に限り、所得税から控除しきれなかった分が、申告により、平成20年度分以降の町道民税の所得割額からも控除することができます。
(注:住宅ローン控除へ)

★★★税率や経過措置など★★★

◇1.所得割税率/平成19年度分から、所得割の税率が一律10%(町民税6%道民税4%)になりました。
◇2.65歳以上の非課税措置の廃止/年齢65歳以上で、合計所得金額が125万円以下の人への非課税措置が、段階的に廃止されました。
◇3.定率減税の廃止/平成11年度から導入された定率減税が平成19年度分から廃止されました。

税額の算出方法

 ●均等割  町民税3,000円 道民税1,000円
 ●所得割  (所得金額-所得控除額) × 税率(一律10%) - 税額控除額 = 所得割額
                 (町民税6%道民税4%)
    ∥
課税総所得金額

 

 

※町道民税は、前年中の所得金額を基準として計算されます。これを 「前年所得課税」といいます。

 

申告が必要な人

平成23年1月1日現在に厚岸町に住んでいる人で、下表にあてはまる人です。
※1月2日以降に転入した方は、転入前の市町村で申告することになります。 

主な収入内容 所得区分

 営業(小売業・建築業・サービス業など)・農業・外交員・集金人などの収入のある人

事業所得

 サラリーマンの給料・賃金(パートタイマー・アルバイト)などで
 ①1年間に支払いを受ける給与収入金額が2,000万円を超える人
 ②給与収入以外に所得のあった人(給与以外の所得が20万円以下で確定申告の必要のない人も、町道民税の申告が必要です)
 ③2ヶ所以上の会社から給与を受けた人
 ④年の途中で会社を退職された人、年末調整を受けていない人
 ⑤勤務先から、給与支払報告書が提出されていない人

給与所得

公的年金受給者で
 ①公的年金収入以外に収入があった人
 ②公的年金収入のみで、所得控除を受ける人

雑所得

不動産の貸付(貸家・アパート・土地・小作料)をしている人

不動産所得

生命保険金等の満期・解約のある人

一時所得

上記以外の所得があった人でも申告しなければならない場合があります。

※注意
 ①申告をしないと課税資料がないため、所得(課税・非課税)証明書等の発行ができません。
 ②申告をしないと国民健康保険税の軽減措置が受けられない場合があるため、国民健康保険に加入している人は申告が必要になります。
 ※所得税の確定申告をする人、または、年末調整を受けた人は町道民税の申告をする必要はありません。

納税の方法

 

●「特別徴収」

 給与所得者を対象とした納税方法を 「特別徴収」といいます。 町から「特別徴収税額通知書」により給与の支払者を通じて、年税額を 6月から翌年5月までの12回 に分けて、毎月支払われる給与から差し引かれます。
 なお、年の中途に退職された人で、残税額(退職した日の属する月の翌月以降の月割額)を退職手当等で一度に納められなかった人は、残税額を役場税財政課からお送りする納付書により納めます。

●「普通徴収」

 事業所得者(お店を経営されている人や専業で農業や漁業を営んでいる人等)の町道民税は納税通知書によって町から納税者に通知され、年税額を 6月~12月の7回の納期に分けて納付します。これを 「普通徴収」といいます。

給与支払報告書・給与所得者異動届出書の提出

 給与支払報告書
 1月1日現在において給与(俸給、給料、賃金、賞与等)の支払をする会社、個人事業主等で、その支払の際に所得税を源泉徴収する義務のある者は、給与の支払を受けているすべての人(給与受給者)について、前年中の給与所得等を記載した 「給与支払報告書」を提出する必要があります。
 この場合、給与支払報告書は、所得税の源泉徴収票を税務署に提出する必要がない人についても提出しなければならないことに注意してください。
 また、給与支払報告書には、1月1日現在の住所(生活の本拠地)が厚岸町にあるすべての給与受給者について作成する 「個人別明細書」と、その合計人数等を記載する「総括表」の2種類がありますが、前年中に退職や長期休職等により給与の支払を受けなくなった人についても、合わせて作成し、提出してください。
 なお、厚岸町に住所がない給与受給者については、1月1日現在の住所地がある市町村が提出先となります。

 ◆提出期限:1月31日  ◆提出先:厚岸町役場税財政課課税係

 給与所得者異動届出書
 特別徴収義務者は給与受給者が、退職・転勤等の異動事由が生じたために特別徴収ができなくなった場合に、「給与支払報告(特別徴収)に係る給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。

◆提出期限:退職等の異動のあった月の翌月10日 ◆提出先:厚岸町役場税財政課課税係