所得金額の計算と所得控除について
所得割額の算定の基礎となる所得金額は、次の所得の種類に応じて、それぞれ計算されます。
| 種類 | 所得の内容 | 所得の計算方法 | |
|---|---|---|---|
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総合して課税される所得(総所得金額) |
利子所得 |
公債、社債、預貯金などの利子 |
収入金額 |
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配当所得 |
株式や出資の配当など |
(収入金額)-(負債利子) |
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不動産所得 |
地代、家賃、権利金など |
(収入金額)-(必要経費) |
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事業所得 |
事業をしている場合に生じる所得 |
(収入金額)-(必要経費) |
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給与所得 |
サラリーマンの給料、賃金、賞与など |
(収入金額)-(給与所得控除又は特定支出控除額) |
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譲渡所得(土地・建物等以外) |
車両、機械などを譲渡した場合に生じる所得 ○短期譲渡所得・・所有期間5年以下 ○長期譲渡所得・・所有期間5年超 |
(収入金額)-(取得費・譲渡費用)-特別控除額(50万円)×1/2(長期譲渡所得のみ) |
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一時所得 |
生命保険の満期返戻金、賞金、懸賞当せん金など |
(収入金額)-(必要経費)-特別控除額(50万円)×1/2 |
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雑所得 |
公的年金等や原稿料、講演料など他の所得にあてはまらない所得 |
○ 公的年金等 (公的年金等の収入金額)-(公的年金等控除額) ○ 公的年金等以外 (収入金額)-(必要経費) |
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分離して課税される所得 |
譲渡所得(土地・建物等) |
土地や建物などの財産を譲渡した場合に生じる所得 ○短期譲渡所得・・譲渡した年の1月1日において所有期間5年以下 ○長期譲渡所得・・譲渡した年の1月1日において所有期間5年超 |
(収入金額)-(取得費・譲渡費用) |
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山林所得 |
山林を売った場合に生ずる所得 |
(収入金額)-(必要経費)-特別控除額(50万円) |
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株式等に係る譲渡所得、事業所得又は雑所得 |
株式や転換社債などを譲渡した場合に生じる所得 |
(収入金額)-(取得費・譲渡費用+負債利子) |
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先物取引に係る事業所得又は雑所得 |
先物取引による所得 |
(収入金額)-(差金等決済に係る委託手数料及びその他の経費) |
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退職所得 |
退職金や一時恩給など |
{(収入金額)-(退職所得控除額)}×1/2 |
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※利子所得は道民税利子割として一律分離課税されたものを除きます。
●給与所得金額
| 収 入 金 額 | 所 得 金 額 |
|---|---|
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0円 ~ 650,999円 |
0円 |
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651,000円 ~ 1,618,999円 |
収入金額-650,000円 |
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1,619,000円 ~ 1,619,999円 |
969,000円 |
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1,620,000円 ~ 1,621,999円 |
970,000円 |
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1,622,000円 ~ 1,623,999円 |
972,000円 |
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1,624,000円 ~ 1,627,999円 |
974,000円 |
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1,628,000円 ~ 1,799,999円 |
※ 収入金額÷4=a |
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1,800,000円 ~ 3,599,999円 |
※ 収入金額÷4=a |
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3,600,000円 ~ 6,599,999円 |
※ 収入金額÷4=a |
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6,600,000円 ~ 9,999,999円 |
収入金額×0.9-1,200,000円 |
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10,000,000円~ |
収入金額×0.95-1,700,000円 |
《計算例》
給与収入金額の合計が5,812,500円の場合の給与所得金額
(1) 5,812,500円÷4=1,453,125円
(2) 1,453,125円の千円未満を切り捨てる → 1,453,000円・・・A
(3) 1,453,000円×3.2-540,000円=4,109,600円
●公的年金等所得金額
<受給者の年齢が65歳以上の場合>
昭和21年1月1日以前に生まれた人
| 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 |
|---|---|
| 1,200,000円まで | 全額(所得金額ゼロ) |
| 1,200,001円から3,299,999円 | 1,200,000円 |
| 3,300,000円から4,099,999円 | (A)×0.75-375,000円 |
| 4,100,000円から7,699,999円 | (A)×0.85-785,000円 |
| 7,700,000円以上 | (A)×0.95-1,555,000円 |
<受給者の年齢が65歳未満の場合>
昭和21年1月2日以降に生まれた人
| 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 |
|---|---|
| 700,000円まで | 全額(所得金額ゼロ) |
| 700,001円から1,299,999円 | 700,000円 |
| 1,300,000円から4,099,999円 | (A)×0.75-375,000円 |
| 4,100,000円から7,699,999円 | (A)×0.85-785,000円 |
| 7,700,000円以上 | (A)×0.95-1,555,000円 |
●退職所得金額
退職所得の金額は、次の算式により計算します。
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額※)×1/2
※退職所得控除額
① 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
② 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
2.所得控除(所得金額から差し引かれるもの)
町道民税は、納税者の個人的な事情により税の負担能力が異なることを考慮して、所得金額から次の所得控除額を控除します。 なお、町道民税の所得控除額は、所得税とは異なります。
| 種類 | 要件 | 控除額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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1雑損控除 |
前年中に本人又は本人と生計を一にする一定の親族が所有する資産について災害等により損失を受けた場合 |
次のうちいずれか多い方の金額
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2医療費控除 |
前年中に本人又は本人と生計を一にする親族のために医療費を支出した場合 |
支払った医療費(保険等により補てんされる額を控除した後の額)から、ア・イのいずれか少ない方の金額を控除した額
※ 控除限度額 200万円 |
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3社会保険料控除 |
前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険など)を支払った場合 |
支払った額又は給与から控除される金額 |
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4小規模企業共済等掛金控除 |
前年中に小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金又は心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 |
支払った金額 |
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5生命保険料控除
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前年中に生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合 |
控除限度額 70,000円(AとBの両方がある場合) |
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6地震保険料控除 |
前年中に地震保険料を支払った場合 |
経過措置 平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用できる(限度額10,000円)。 ただし、地震保険料控除とともに適用する場合は、地震保険料とあわせて控除限度額25,000円となる。 支払った長期損害保険料の額が
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(寄附金控除) |
※平成21年度から寄附金税額控除へ改正(下記「●税額控除」のとおり) |
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7障害者控除 |
本人又は配偶者・扶養親族が障害者の場合 |
1人につき26万円 (特別障害者注1は30万円) |
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8寡婦控除 |
本人が次のア、イのいずれかに該当する場合
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26万円 |
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9寡夫控除 |
本人が妻と死別又は離婚した後、再婚していない方などで、次のア、イのいずれにも該当する場合
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26万円 |
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10勤労学生控除 |
本人の合計所得金額が65万円以下で、かつ、自己の勤労によらない所得が10万円以下の勤労学生である場合 |
26万円 |
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11配偶者控除 |
前年の合計所得金額が38万円以下の生計を一にする配偶者を有する場合 |
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12配偶者特別控除 |
生計を一にする配偶者を有し前年の合計所得金額が1,000万円(給与収入の場合12,315,790円)以下の場合 |
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13扶養控除 |
前年の合計所得金額が38万円以下の生計を一にする扶養親族(配偶者を除く。)を有する場合 |
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14基礎控除 |
すべての納税義務者 |
33万円 |
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注1 身体障害者手帳1級・2級の人、精神障害者保健福祉手帳1級の人、療育手帳Aの人、障害のある65歳以上の人で市町村長の認定を受けている人など
注2 扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である人
注3 配偶者特別控除額の早見表
| 配偶者の前年の合計所得金額 | 左に対応する給与収入金額 | 控除額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注4 本人又はその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で、同居している老人扶養親族
3.課税総所得金額等の計算
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総合課税と分離課税
●総合課税 |
●税額控除【◆寄附金税額控除(注:ふるさと納税へ)】
地方公共団体、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、所得税の寄附金控除の対象となっている社会福祉法人などのうち町税条例で定める寄附金を支出した場合
(次の「ア」と「イ」のいずれか低い金額-5,000円)×10%
ア 「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金」、「都道府県・市区町村が条例で定める寄附金」
イ 年間の総所得金額等の30% なお、 「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、上記「控除額」に加え、寄附金のうち5,000円を超える部分について、個人住民税所得割の1割を限度としてその全額が控除されます。
4.課税総所得金額等の計算
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総合課税と分離課税
●総合課税 |
参考資料
