町道民税の税率について

■均等割の税率  

 次の(1)に該当する場合に課税になります。

(1) 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額を超える人
    28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+17万円
   (控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合には、28万円)

(2) 均等割額

町民税 道民税 合計
3,000円
1,000円
4,000円  

■所得割の税率  

 課税総所得金額に、一律10%(町民税6%道民税4%)の税率を乗じた額が所得割額となります。ただし、土地・建物等の譲渡所得や退職所得など分離課税されるものについては、分離課税の特例制度により所得割額を算出します。

■分離課税の特例制度

1 土地・建物等の譲渡所得  
土地・建物等の譲渡所得に対する所得割額については、他の所得と分離して、次のとおり短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けて算出します。

●短期譲渡所得 ・・・・・ 譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年以下の土地・建物等の譲渡による所得
●長期譲渡所得 ・・・・・ 譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超える土地・建物等の譲渡による所得
課税 短期 譲渡所得金額 = 譲渡収入 - (譲渡した資産の取得費・譲渡費用) - 特別控除額(注)
長期
原則 ・・・ 短期譲渡所得 0円
  特別
控除
・・・ 収用などによる公共事業用地等としての土地等の譲渡(5,000万円特別控除)、地方公共団体などが行う住宅地造成事業等のための 土地等の譲渡(1,500万円特別控除)、居住用財産の譲渡(3,000万円特別控除)などがあります。
短期
譲渡
所得

課税短期譲渡所得金額×税率( 5.4% 3.6%)=所得割額  

ただし、国等に対する譲渡や収用交換等による譲渡などの場合は( 3% 2%)となります。

長期
譲渡
所得
1 長期譲渡所得(一般分)    
   課税長期譲渡所得金額×税率( 3% 2%)=所得割額
2 優良住宅地等に係る長期譲渡所得
(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下の場合
   課税長期譲渡所得金額×税率( 2.4% 1.6%)=所得割額
(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合
  ( 48万円 32万円)+(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×税率( 3% 2%)=所得割額

3 居住用財産の譲渡に係る長期譲渡所得注
(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の場合
   課税長期譲渡所得金額×税率( 2.4% 1.6%)=所得割額
(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合
144万円 96万円)+(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×税率( 3% 2%)=所得割額

所有期間が10年を超えるものの譲渡をした場合に限ります。
  なお、国税(所得税)で買換えの特例を選択した場合は除きます。

2 株式等に係る譲渡所得等

(1) 上場株式等に係る譲渡所得等
上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額 × 税率 ( 1.8 1.2%) = 所得割額

(2) 株式上場等に係る配当所得
上場株式等に係る課税配当所得等の金額 × 税率 ( 3% 2%) = 所得割額

(3) 株式等に係る譲渡所得等((1)以外のもの)
株式等に係る課税譲渡所得等の金額 × 税率 ( 3% 2%) = 所得割額

3 先物取引に係る雑所得等

  先物取引に係る課税雑所得等の金額 × 税率 ( 3% 2%) = 所得割額

★★★税額控除★★★

算出税額から一定の金額を差し引くことを税額控除といいます。町道民税所得割の税額控除は、次のとおりです。

●配当控除  
  株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得金額又は先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額
1,000万円以下の場合
1,000万円を超える場合
1,000万円以下の部分
1,000万円超の部分
町民税
道民税
町民税
道民税
町民税
道民税
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。)
1.6%
1.2%
1.6%
1.2%
0.8%
0.6%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。)
0.8%
0.6%
0.8%
0.6%
0.4%
0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配
0.4%
0.3%
0.4%
0.3%
0.2%
0.15%

●外国税額控除  

 納税者が外国で所得税や個人町民税・道民税に相当する税金を課税されたときには、一定の方法により、その税額が個人町民税・道民税所得割額から差し引かれます。

●調整控除

 税源移譲に伴い、生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

 (1) 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
    アまたはイのいずれか少ない金額の5%(都道府県民税2%、市町村民税3%)

     ア 人的控除額の差の合計額

     イ 合計課税所得金額

(2) 合計課税所得金額が200万円を超える場合
    アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(都道府県民税2%、市町村民税3%)

     ア 人的控除額の差の合計額

     イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

 

■人的控除額の差の表(配偶者特別控除は下表)

種類 所得税 住民税 控除額の差
基礎控除 380,000円 330,000円 50,000円
障害者控除 普通 270,000円 260,000円 10,000円
特別(注2) 400,000円 300,000円 100,000円
寡婦控除 一般 270,000円 260,000円 10,000円
特例加算(注3) 350,000円 300,000円 50,000円
寡夫控除 270,000円 260,000円 10,000円
勤労学生控除 270,000円 260,000円 10,000円
配偶者控除
(注1)
一般 380,000円 330,000円 50,000円
老人(注4) 480,000円 380,000円 100,000円
同居特別障害 一般 730,000円 560,000円 170,000円
老人(注4) 830,000円 610,000円 220,000円
扶養親族
(注1)
一般 380,000円 330,000円 50,000円
特定(注5) 630,000円 450,000円 180,000円
老人
(注4)
同居老親等以外 480,000円 380,000円 100,000円
同居老親等 580,000円 450,000円 130,000円
同居特別障害 一般 730,000円 560,000円 170,000円
特定(注5) 980,000円 680,000円 300,000円
老親等以外 830,000円 610,000円 220,000円
老親等 930,000円 680,000円 250,000円

注1:前年の合計所得金額が38万円以下である必要があります。
注2:身体障害者手帳1級・2級の人など。
注3:寡婦のうち、合計所得金額が500万円以下で、扶養親族である子を有する人。
注4:年齢70歳以上。
注5:年齢16歳以上23歳未満。

摘要1: 各控除は、前年12月31日の現況で該当するかどうか判定します。
摘要2: この表中、「普通」、「一般」などの各表記は「平成23年度住民税のしおり」を参考に表記しました。

 

■配偶者特別控除(配偶者の所得に応じて控除額が決められます。)

配偶者の所得
配偶者特別控除
控除額の差
所得税
住民税
38万円以下
0円
0円
0円
38万円超40万円未満
380,000円
330,000円
50,000円
40万円以上45万円未満
360,000円
330,000円
30,000円
45万円以上50万円未満
310,000円
310,000円
0円
50万円以上55万円未満
260,000円
260,000円
0円
55万円以上60万円未満
210,000円
210,000円
0円
60万円以上65万円未満
160,000円
160,000円
0円
65万円以上70万円未満
110,000円
110,000円
0円
70万円以上75万円未満
60,000円
60,000円
0円
75万円以上76万円未満
30,000円
30,000円
0円
76万円以上
0円
0円
0円

 

●住宅借入金等特別税額控除注:町道民税からの住宅ローン控除についてへ

 税源移譲に伴い、平成18年度までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、税源移譲により所得税が減額となり、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、申告により、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。

 住宅借入金特別税額控除については、平成21年度税制改正において、平成21年から平成25年までに入居した方について所得税から控除しきれなかった控除額を翌年度の個人住民税から控除する新たな制度が創設されました。なお、この制度の控除を受けるための手続きについては、給与支払報告書等に住宅借入金等特別控除可能額と居住開始年月日を記載し、申告を不要とする仕組みとなっております。これに伴い、税源移譲に伴う平成18年度までに入居した方に対する住宅借入金等特別控除についても、平成22年度分以降は、上記と同様の仕組みのもとで申告を必要としない制度となります。

 

●寄附金税額控除 (注:ふるさと寄附金へ

 地方公共団体、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、所得税の寄附金控除の対象となっている社会福祉法人などのうち町税条例で定める寄附金を支出した場合

■(次の「ア」と「イ」のいずれか低い金額-5,000円)×10%

ア 「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金」、「都道府県・市区町村が条例で定める寄附 金」
イ 年間の総所得金額等の30%

 なお、 「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、上記「控除額」に加え、寄附金のうち5,000円を超える部分について、個人住民税所得割の1割を限度としてその全額が控除されます。

 

●配当割

 一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、道民税配当割として、配当等の支払の際、他の所得と区分して10%(所得税7%、住民税3%)の税率による分離課税が行われます。
 また、この場合の徴収(特別徴収)は、上記の配当等の支払をする方が行います。なお、上記の配当等の所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から配当割額が控除されます。

●株式等譲渡所得割

 源泉徴収口座を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、道民税株式等譲渡所得割として、他の所得と区分して10%(所得税7%、住民税3%)の税率による分離課税が行われます。
 また、この場合の徴収(特別徴収)は、上記の譲渡の対価等の支払をする方が行います。なお、上記の譲渡に係る所得については、申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から株式等譲渡所得割額が控除されます。

●定率減税の廃止

 平成11年度から導入された定率減税が平成19年度分から廃止されました。