軽自動車税の課税・税率のしくみ

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを総称して 「軽自動車等」 といいます。)に対して課税されるものです。

税金を納める人  

 毎年4月1日現在、厚岸町にある軽自動車等の所有者です。したがって、4月2日以降に廃車などをしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

税率

車種 車種内容 年税額
原動機付自転車 総排気量50cc以下 1,000円
総排気量50cc超90cc以下 1,200円
総排気量90cc超125cc以下 1,600円
ミニカー 2,500円
軽自動車 2輪のもの(排気量125cc超え 250cc以下) 2,400円
3輪のもの 3,100円
4輪のもの 乗用 自家用 7,200円
営業用 5,500円
貨物用 自家用 4,000円
営業用 3,000円
雪上車 2,400円
2輪小型自動車(排気量が250ccを超えるバイク) 4,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円
その他のもの 4,700円

 

身体障害者の方などに対する減免  

 

次に該当する軽自動車税については、申請により減免します。申請期限は、納期限7日前までになります。

1 次の(1)~(3)に掲げる軽自動車等(1台に限ります。)
(1)  身体障害者(注1)又は精神障害者(注1)が所有する軽自動車等で、もっぱらその人が運転するもの
(2)  身体障害者(注1)又は精神障害者(注1)が所有する軽自動車等(その人の家族が所有するものも含みます。)で、もっぱらその人の生業、通学又は通院等のために、その人の家族が運転するもの
(3)  身体障害者(注1)又は精神障害者(注1)が所有する軽自動車等で、もっぱらその人の生業、通学又は通院等のために、その人の常時介護者(注2)が運転するもの(その人の含まれる世帯の全員が重度の身体障害者(注1)又は精神障害者(注1)である場合に限ります。)

2 構造上、身体障害者又は精神障害者の利用にもっぱら供するための軽自動車等

注1  身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などの交付を受けている人で、一定の障害の程度に該当する人をいいます。
注2  福祉事務所等で発行する常時介護証明書の交付を受けている人をいいます。