軽自動車税の課税・税率のしくみ
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを総称して 「軽自動車等」 といいます。)に対して課税されるものです。
税金を納める人
毎年4月1日現在、厚岸町にある軽自動車等の所有者です。したがって、4月2日以降に廃車などをしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
税率
| 車種 | 車種内容 | 年税額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 1,000円 | ||
| 総排気量50cc超90cc以下 | 1,200円 | |||
| 総排気量90cc超125cc以下 | 1,600円 | |||
| ミニカー | 2,500円 | |||
| 軽自動車 | 2輪のもの(排気量125cc超え 250cc以下) | 2,400円 | ||
| 3輪のもの | 3,100円 | |||
| 4輪のもの | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | |
| 営業用 | 5,500円 | |||
| 貨物用 | 自家用 | 4,000円 | ||
| 営業用 | 3,000円 | |||
| 雪上車 | 2,400円 | |||
| 2輪小型自動車(排気量が250ccを超えるバイク) | 4,000円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | ||
| その他のもの | 4,700円 | |||
身体障害者の方などに対する減免
次に該当する軽自動車税については、申請により減免します。申請期限は、納期限7日前までになります。
|
1 次の(1)~(3)に掲げる軽自動車等(1台に限ります。) 2 構造上、身体障害者又は精神障害者の利用にもっぱら供するための軽自動車等
注1 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などの交付を受けている人で、一定の障害の程度に該当する人をいいます。 |
