介護保険料のQ&A

介護保険料の保険料について

介護保険料の保険料について

本格的な高齢社会を迎えて、介護が必要な高齢者が急速に増え介護する人の高齢化や核家族化も進み、家族だけで介護することは難しくなってきています。

介護保険は、こうした介護を社会全体で支えていくため新たに生まれた制度です。

介護保険料を納める人

40歳以上65歳未満の人の保険料
●厚岸町の国民健康保険に加入している方
介護分の保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに算出されます。
納める方法は、介護分(40歳以上65歳未満)と医療分を合わせて、国民健康保険税(注:国民健康保険税へ)として世帯主の方が納めます。

●職場の医療保険に加入している人
介護保険料は、給与(標準報酬月額)と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定されます。
納める方法は、40歳以上65歳未満で職場の医療保険に加入している人の介護保険料として医療保険料と合わせて毎月の給与から天引きされます。

65歳以上の人の保険料

保険料の決め方

●65歳以上の方の保険料は、介護サービスにかかる費用から算出される「基準額」をもとに皆さんの所得に応じて決まります。
●厚岸町の平成21年度~23年度の保険料は、国の交付金を充てて3年間の介護保険料の「基準額」を54,600円(年額)(注1)に軽減します。
●また、基準額の第4段階の一部が軽減されます。(第4段階の「(※)」印の部分)。平成20年度までは介護保険料を納める本人が、非課税であっても、世帯内に町民税の課税者がいれば「課税世帯」として、基準額の第4段階保険料が適用されてきましたが、平成21年度からは「課税世帯」であっても、第1号被保険者本人が「非課税で、かつ、合計所得金額(注2)と課税年金収入額の合計額が80万円以下の場合に、基準額から1割がさらに軽減されることとなりました。
●各年度に納めていただく保険料の額は、下表のとおりです。前年度の所得などに応じて下表の各保険料段階に区分され、個人ごとに決められます。
●年度の途中に65歳になられた方や転入された方などについては、月割で保険料を計算します。
「65歳になられた」ときとは、誕生日の前日です。月の初日(1日)が誕生日の場合は、前月の末日が資格取得日となります。

●第4期計画(平成21年度から平成23年度)の保険料

保険料段階
対象者
改定後保険料
(年額)
基準額(A)
保険料の率(B)
実際に納める
保険料(年額)
(A)×(B)
第1段階
生活保護を受給している人・老齢福祉年金を受けている人で本人及び世帯全員が町民税非課税の人 27,600円   基準額×0.50 27,300円
第2段階
本人及び世帯全員が町民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 27,600円   基準額×0.50 27,300円
第3段階
本人及び世帯全員が町民税非課税で、第2段階以外の人         41,400円   基準額×0.75 40,950円
第4段階
(基準額)

世帯内に町民税課税者はいるが、本人は町民税非課税で、かつ、合計所得金額+前年の課税年金収入が80万円以下の人

49,680円   基準額×0.90 (※)
49,140円

本人が町民税非課税の人(世帯内に町民税課税者がいる場合)

55,200円 (注1)
54,600円
基準額×1.00 54,600円
第5段階
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満の人 69,000円   基準額×1.25 68,250円
第6段階
本人が町民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上の人 82,800円   基準額×1.50 81,900円

(注2)「合計所得金額」とは、損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額(事業所得、給与所得、雑所得等)、特別控除前の土地・建物等の分離譲渡所得金額等の合計額をいいます。なお、合計所得金額がマイナスになる場合は、0円として取り扱います。

●税制改正に伴う「激変緩和措置」がなくなります。

平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により保険料段階が上がる方には、負担増を緩和するため段階的に引き上げる激変緩和措置を平成20年度まで延長され実施してきましたが、平成21年度からはこの措置がなくなります。

●65歳以上の方の納め方

特別徴収(年金から天引き)

年額18万円以上の老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金を受給されている方は、原則として、偶数月(年6回)に支払われる年金から天引きとなります。

普通徴収(特別徴収以外) 

納付書又は預貯金からの口座振替による納付方法により、年度分を7月から翌年2月までの(年8回)で納めていただくことになります。

●年度の途中で65歳になられた方や厚岸町へ転入された方などは、上記の特別徴収となる条件に該当していても、翌年度の9月まで普通徴収となります。
●老齢福祉年金・寡婦年金・恩給などからは天引き(特別徴収)を行いません。

●保険料を滞納した場合

保険料を納めない場合(特別な事情を除く)、滞納処分を受ける場合があるほか、利用者負担の引き上げや高額介護サービス費が受けられない場合があります。