町道民税の公的年金等からの特別徴収について

町道民税の公的年金等からの特別徴収について

平成21年10月より住民税の年金からの天引きが始まります。

4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち住民税の納税義務のある方が対象です。

65歳以上の方の年金所得に係る住民税の納付方法が変わります。

この制度の対象となるのは「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方」です。ただし、以下の方については、対象となりません。

●老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
●当該年度の個人住民税特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合
●介護保険料を年金から特別徴収されていない場合

特別徴収(天引き)の対象となる年金とは?

老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等が対象です。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の特別徴収はされません。

特別徴収(天引き)となる住民税額とは?

年金から特別徴収されるのは、年金所得の金額から計算した住民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでどおり給与からの特別徴収、または納付書・口座振替で納めていただくことになります。

特別徴収(天引き)が中止となる場合は?

年金からの特別徴収開始後、町外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となり、普通徴収(納付書又は口座振替などで納める方法)により納めていただくことになります。

参考(チラシ):「平成21年10月より住民税の年金からの特別徴収がはじまります」へ

(注意)

年金からの特別徴収(天引き)は平成21年10月支給分の年金から始まります。

平成22年4月2日以降に65歳を迎えられた方の特別徴収(天引き)の開始は、平成23年10月支給分の年金から始まりますが、平成23年度の住民税額のうち半分については、平成23年6月から9月までは、これまでどおり納付書で納めていただくことになります。詳しくは下記の参考(チラシ)をご覧下さい。

参考(チラシ):「年金からの個人住民税特別徴収制度について」へ