○厚岸町菌床きのこ生産者住宅条例

平成10年12月28日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、菌床きのこ生産による地域の活性化を図るため、厚岸町菌床きのこ生産者住宅(以下「生産者住宅」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 生産者住宅の位置は、次のとおりとする。

厚岸町上尾幌2番地

(入居資格)

第3条 生産者住宅に入居することができる者は、次に掲げるすべての条件を満たす者でなければならない。

(1) 菌床きのこ生産を主たる職業とする者

(2) 前条の生産者住宅の位置に住所を異動する者

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者

(4) 次に掲げるものを完納していること。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について町長が確実と認められるときは、この限りでない。

 町税

 国民健康保険税

 後期高齢者医療保険料

 介護保険料

 ごみ処理手数料

 町営住宅使用料

 水道料及び下水道使用料

 公共下水道事業受益者負担金

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居資格の特例)

第4条 生産者住宅の用途の廃止により当該生産者住宅を明け渡し、他の生産者住宅に入居しようとする者は、前条の規定による入居資格を有する者とみなす。

2 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては、前条の規定による入居資格を有する者とみなす。

3 前条第2号から第5号までの条件を満たす者で生産者住宅に入居しようとする者は、同条各号のすべての条件を満たす者がいない場合に限り、同条の規定による入居資格を有する者とみなす。この場合における入居許可期間は、入居可能日から起算して1年以内とし、別に町長が定める。ただし、同条各号のすべての条件を満たす者がいない場合には、さらにこれを更新することができる。

(入居の申込み及び決定)

第5条 前2条の規定による入居資格を有する者で生産者住宅に入居しようとする者は、入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の入居申込書の提出があったときは、その入居の可否について決定し、その旨を当該者に通知するものとする。

(入居手続)

第6条 前条の規定により生産者住宅の入居者として決定された者(以下「入居決定者」という。)は、決定のあった日から10日以内に第12条の規定による敷金を納付し、かつ、町長が適当と認める保証人2名の連署する生産者住宅借受証書(以下「借受証書」という。)を提出しなければならない。

2 生産者住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続きを前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項の規定による手続きをしなければならない。

3 町長は、生産者住宅の入居決定者が、第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、生産者住宅への入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、生産者住宅の入居決定者が、第1項又は第2項に規定する手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに生産者住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 生産者住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。

(極度額の設定)

第6条の2 前条第1項の保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、同項の規定により借受証書が提出された日の属する年度の入居決定者が入居する生産者住宅の近傍同種の住宅の家賃(厚岸町営住宅管理条例(平成9年厚岸町条例第17号)第2条第5号に規定する近傍同種の住宅の家賃をいう。以下同じ。)の12箇月分に相当する額とする。

(同居の承認)

第7条 生産者住宅の入居者は、当該生産者住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項に規定する入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第8条 生産者住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第3項の規定による入居者の生産者住宅の家賃は、月額3万1,000円とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 町長は、生産者住宅の入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長が定めるところにより家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 生活に困窮しているとき。

(2) 長期の疾病にかかっているとき。

(3) 災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第10条 町長は、生産者住宅の入居者から当該入居者が生産者住宅に入居した日から明け渡した日までの間、家賃を徴収する。

2 生産者住宅の入居者は、毎月25日までにその月分の家賃を納付しなければならない。ただし、生産者住宅に新たに入居した場合は第6条第4項の通知を受けた日から10日以内に、月の途中で生産者住宅を明け渡した場合は明け渡した日までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 生産者住宅の入居者が、新たに生産者住宅に入居した場合又は生産者住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とし、算定して得た額に10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

4 生産者住宅の入居者が第17条の規定による手続きを経ないで立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を決定し、その日までの家賃を徴収する。

5 第8条に規定する家賃が月の途中で変更となるときは、変更となる前の家賃及び変更となる家賃をそれぞれ日割計算し、算定して得た額に10円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、その合計した額をその月の家賃とする。

(家賃の督促)

第11条 町長は、家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第12条 町長は、生産者住宅の入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、生産者住宅の入居者又は同居者が第9条各号のいずれかの規定に該当するときは、町長が定めるところにより敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、生産者住宅の入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第13条 町長は、前条の敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金に充てる等安全な方法で運用しなければならない。

(修繕費用の負担)

第14条 生産者住宅の修繕及び広場、緑地、通路、駐車場その他の生産者住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設(以下「共同施設」という。)の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 生産者住宅の入居者の責に帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、生産者住宅の入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次に掲げる費用は、生産者住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 前条第1項に規定するもの以外の生産者住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第16条 生産者住宅の入居者は、生産者住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 生産者住宅の入居者の責に帰すべき理由により、生産者住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、当該入居者が原型に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 生産者住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 生産者住宅の入居者は、生産者住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長が定めるところにより届出をしなければならない。

5 生産者住宅の入居者は、生産者住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

6 生産者住宅の入居者は、生産者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

7 生産者住宅の入居者は、生産者住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

(住宅の明渡し)

第17条 生産者住宅の入居者は、生産者住宅を明け渡そうとするときは、当該明渡しの日の5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 生産者住宅の入居者は、前条第7項の規定により生産者住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第18条 町長は、生産者住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者又は同居者に対し、当該生産者住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 生産者住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上生産者住宅を使用しないとき。

(5) 第3条又は第4条の規定による入居資格を喪失したとき。

(6) 第7条又は第16条の規定に違反したとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(8) 前各号のほか、町長が生産者住宅の管理上支障があると認めたとき。

2 前項の規定により生産者住宅の明渡しの請求を受けた生産者住宅の入居者又は同居者は、速やかに当該生産者住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号から第8号までの規定に該当することにより、同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該生産者住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が疾病にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(許可等に関する意見聴取)

第19条 町長は、必要があると認めるときは、生産者住宅への入居の許可をしようとする者又は現に生産者住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員に該当するかどうかについて、厚岸警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第20条 厚岸警察署長は、生産者住宅への入居の許可をしようとする者又は現に生産者住宅に入居している者(同居する者を含む。)、が、暴力団員に該当するかどうかについて、町長に対し、意見を述べることができる。

(勧告)

第21条 町長は、前条の意見が述べられた場合であって生産者住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して生産者住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(過料)

第22条 詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月16日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年7月2日条例第28号)

この条例は、平成16年7月5日から施行する。

(平成20年3月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の厚岸町菌床きのこ生産者住宅条例(以下「新条例」という。)第3条第5号及び第18条第1項第7号の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に入居の申込みをした者に適用する。

3 施行日前に改正前の厚岸町菌床きのこ生産者住宅条例の規定により生産者住宅に入居した者又は施行日前に入居の申込みをした者であって施行日以後に生産者住宅に入居するもの(以下「入居者等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明したときは、町長は、当該入居者等に対して明渡しの勧告をするものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

4 入居者等(暴力団員であることが判明した者を除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは、町長は、当該入居者等に対して当該暴力団員を退去させることを勧告するものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

5 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第18条第2項及び第3項の規定を準用する。

(令和2年3月16日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の厚岸町菌床きのこ生産者住宅条例の規定は、この条例の施行の日以後の家賃から適用し、同日前の家賃については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

家賃

区分

月額家賃

入居日から3年間

15,500円

入居日から4年目以後2年間

23,250円

入居日から6年目以後

31,000円

備考 この表中において「入居日」とは、生産者住宅の入居者が、厚岸町きのこ菌床センター条例(平成8年厚岸町条例第21号)第2条に規定する厚岸町きのこ菌床センターから、きのこ菌床を買い受けた日又は当該生産者住宅に入居した日のいずれか早い日をいう。

厚岸町菌床きのこ生産者住宅条例

平成10年12月28日 条例第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成10年12月28日 条例第37号
平成12年3月16日 条例第10号
平成13年6月26日 条例第26号
平成16年7月2日 条例第28号
平成20年3月11日 条例第17号
令和2年3月16日 条例第7号
令和5年6月30日 条例第21号
令和6年3月19日 条例第5号