○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
昭和23年5月1日
条例第11号
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを財政事情説明書という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情説明書の公表は、毎年第1期として6月に、第2期として12月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により、第1期の財政事情説明書には、前年10月からその年3月まで、第2期の財政事情説明書には、4月から9月までの期間における、次に掲げる事項を掲載し、かつ第1期の財政事情説明書には財政の動向及び町長の財政方針並びに前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公表及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
第4条 財政事情説明書の公表は、本町の公告式の例による。
2 前項の財政事情説明書の写は、この公表の日から1年間何人も町長の指定する場所においてそれを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
第5条 前条の定める財政説明書の公表及びその閲覧する事項は財政事情説明書を公表する都度、厚岸町の発行する刊行物に掲載し、町民に周知するものとする。
第6条 この条例に定めるものの外、財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和25年4月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。