○厚岸町ウタリ住宅新築資金等貸付条例
昭和62年7月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、ウタリが住宅の新築、購入若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得(以下「新築工事等」という。)をするために必要な資金(以下「新築資金等」という。)を貸付ることにより、ウタリの居住環境の整備改善を図り、もつてウタリの福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 住宅 ウタリが自らの居住の用に供する建築物(併設される物置、車庫を含む。)で、規則で定める規模以内のものをいう。
(2) 住宅新築資金 ウタリが住宅を新築(建替えによる新築を含む。以下同じ。)し、又は新築された住宅で人の居住の用に供したことのないものを購入するために充てる資金をいう。
(3) 住宅改修資金 ウタリが所有(その者の配偶者、直系尊属又は規則で定める者が所有する場合を含む。)する住宅を老朽化、又は防災上及び、衛生上などの見地から改修するために充てる資金をいう。
(4) 宅地取得資金 ウタリが住宅の用に供するため規則で定める規模の土地又は借地権を取得(当該土地又は当該借地権の目的となつている土地の造成を含む。)するために充てる資金をいう。
(貸付の対象)
第3条 新築資金等の貸付を受けることができる者は、本町内に住所を有し、本町内の区域内において新築工事等を行おうとするウタリで、町長が必要と認めた者とする。
(借入の資格)
第4条 新築資金等の貸付を受けることができる者は、次の各号に該当する者で、町長が適当と認める者とする。
(1) 貸付の申込日を基準として町内に引続き1年以上居住し、次に掲げるものを完納していること。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について町長が確実と認められるときは、この限りでない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅使用料
キ 水道料及び下水道使用料
ク 公共下水道事業受益者負担金
(2) 元利金の償還可能な者で、かつ第9条に規定する連帯保証人を立てることができる者
(貸付の限度額)
第5条 新築資金等の貸付限度額は、次の各号に定める額とする。
(1) 住宅新築資金 1戸につき760万円
(2) 住宅改修資金 1戸につき430万円
(3) 宅地取得資金 1件につき550万円
(貸付の申請)
第6条 新築資金等の貸付を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
(貸付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があつたときはその内容を審査し、貸付の可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(連帯保証)
第9条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他事情によりその適正を失つたときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。
(貸付決定の取消等)
第10条 借受決定者が次の各号の一に該当するときは、町長は、既に行つた貸付の決定を取り消し、又は貸借契約を解除するものとする。
(1) 虚偽の申請により貸付決定を受け、又は貸借契約を締結したとき。
(2) 正当な理由が無く、前条の期間内に貸借契約を締結しないとき。
(3) 正当な理由が無く、貸借契約締結後3月以内に新築工事等を行わないとき。
(4) その他新築資金等の目的に達し難いと認めたとき。
(資金の交付)
第11条 新築資金等の交付は、借受決定者が貸付の対象となつた新築工事等の契約締結後、町長が当該契約の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により当該契約の履行が確実であると認めたときに行うものとする。
(工事完了検査等)
第12条 前条の規定により新築資金等の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)は、新築工事等が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、工事完了検査を受けなければならない。
2 借受者は、新築工事等の費用の支払を完了したときは、速やかに当該支払いを証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
(利率及び償還方法)
第13条 貸付金の利率は、年2パーセントとする。
2 貸付金の償還期限は、貸付金の交付を受けた日の属する月の翌月から起算し、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 住宅新築資金 25年以内
(2) 住宅改修資金 15年以内
(3) 宅地取得資金 25年以内
3 貸付金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。
4 第2項の規定にかかわらず借受者は、貸付金の償還期日前であつても貸付金の全部又は一部を繰上げ償還することができる。
(一時償還)
第14条 町長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、償還期限前であつても貸付金の全部又は一部を、一時に償還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、新築工事等の貸付を受けたとき。
(2) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。
(3) 償還金の支払いを怠つたとき。
(4) 新築工事等の貸付けの目的を達し難いと認めたとき。
(5) 第17条の規定に違反したとき。
(6) 貸付金により取得し、又は効用の増加した住宅を町長の承認を受けて処分したことにより収入があつたとき。
(7) 新築工事等に要した費用の額が、貸付金の額を下まわつたとき。
(8) その他正当な理由がなく貸付の条件に違反したとき。
(償還の猶予及び免除)
第15条 町長は、借受者が次の各号の一に該当する場合で、やむを得ないと認められるときは、償還金の全部又は一部の支払いを猶予し、又は免除することができる。
(1) 災害その他特別の理由により償還金を支払うことが著しく困難であると認められるとき。
(2) 災害その他借受者の責めに帰することができない理由により、新築資金等の貸付を受けて新築、購入又は改修をした住宅が、滅失若しくはそれと同等の被害を受けたとき。
(住宅の処分の制限、建設の義務)
第17条 借受者は、貸付金により取得し、又は効用の増加した住宅を規則で定める期間、町長の承認を受けないで貸付の目的に反して使用し、譲渡し、交換、貸与し、又は担保に供してはならない。
2 宅地取得資金の借受者は、その貸付を受けた日から起算して2年以内に貸付対象の土地において住宅の建設に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(抵当権の設定)
第18条 借受者は、新築資金等に係る住宅を新築し、購入し、若しくは改修し又は土地を取得したときは、当該住宅又は土地について町を抵当権者とする抵当権を設定しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月16日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。