○厚岸町災害弔慰金の支給等に関する条例

平成元年3月23日

条例第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に対する災害障害見舞金の支給及び自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、現に本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 町長は、町民が次条に規定する災害(以下この章及び次章においては単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(支給対象災害)

第4条 前条に規定する災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。

(1) 1の市町村の区域内において生じた災害で、住居の滅失した世帯が5以上であるもの

(2) 災害が発生した市町村をその区域に含む都道府県の区域内において生じた災害で災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助がおこなわれたもの(第1号に該当するものを除く。)

(3) 前各号の災害と同等の災害と認められる特別の事情がある場合で、町長が認めたもの

2 前項第1号の住居の滅失した世帯数の算定にあたっては、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第2項に定める算定方法の例によるものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第5条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、次に掲げる範囲とする。

(1) 死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

2 災害弔慰金を支給する遺族の順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、前項各号に掲げる順序とする。

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

3 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

4 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族の内町長が適当と認める者に支給することができる。

5 前項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第6条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し、既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第7条 災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後3月間、その生死がわからない場合には、災害弔慰金に関する規定の適用については、その者は当該災害によって死亡したものと推定する。

(支給の制限)

第8条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 当該死亡に関し、その者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で規則で定めるものが支給される場合

(3) その他町長が不適当と認めた場合

(支給の手続)

第9条 町長は、災害弔慰金の支給を行うべき理由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 町長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第10条 町長は、町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該町民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第11条 障害者1人当り災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(準用規定)

第12条 第8条及び第9条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第13条 町長は、北海道の区域内において生じた災害で、災害救助法による救助の行われた災害(以下この章において単に「災害」という。)により、次条に規定する被害を受けた世帯の町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する用件に該当するものでなければならない。

(対象被害)

第14条 前条に規定する被害の程度は、次の各号のいずれかに該当する被害とする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷

(2) 住居又は家財の被害金額が、当該住居又は家財の価格のおおむね3分の1以上である損害

(災害援護資金の限度額等)

第15条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号にかかげるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価格のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年とする。ただし、次の各号に掲げる場合で町長が特に認めた場合の据置期間は5年とする。

(1) 災害援護資金の貸付けが行われる被害を受けたときの前1年以内に前条の被害(自然災害以外によるこれに相当する被害を含む。)を受けた場合

(2) 当該災害により世帯主が死亡したとき、又は世帯主が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の15の3に規定する特別障害者となった場合

(3) 生活保護を受けている世帯又は、市町村民税非課税世帯が被災した場合

(4) 当該災害により住居が全壊した場合

(利率)

第16条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、その利率は延滞の場合を除き年3パーセント以内で規則で定める率とする。

(償還)

第17条 災害援護資金は、年賦、半年賦又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

(申請等)

第18条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、町長に借受け申請をしなければならない。

2 前項の場合において、災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

3 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第21条の規定による違約金を包含するものとする。

(償還の免除)

第19条 町長は、災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、災害援護資金を償還することができなくなったとみとめられるときは、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、保証人が当該援護資金の償還未済額を償還することができると認められる場合は、この限りでない。

(一時償還)

第20条 町長は、災害援護資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払を怠ったときは、第15条第2項の規定にかかわらず、当該災害援護資金の貸付を受けた者に対し、災害援護資金の全部又は一部につき一時償還を請求することができる。

(違約金)

第21条 町長は、災害援護資金の貸付けを受けた者が、支払い期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときは、延滞元利金額につき年5パーセントの割合をもって支払い期日の翌日から支払い当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日までに支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(償還金の支払猶予)

第22条 町長は、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が、支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったとみとめられるときは、第15条第2項の規定にかかわらず償還金の支払いを猶予することができる。

2 前項の規定により償還金の支払いが猶予されたときは、災害援護資金の利子の計算については、その償還金の支払いによって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。

(規則への委任)

第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第11条の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった町民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第15条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成23年9月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月12日条例第8号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の厚岸町災害弔慰金の支給等に関する条例第16条及び第18条の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

厚岸町災害弔慰金の支給等に関する条例

平成元年3月23日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成元年3月23日 条例第6号
平成3年12月25日 条例第30号
平成23年9月14日 条例第16号
平成24年3月12日 条例第8号
平成31年3月15日 条例第4号