○厚岸町立保育所条例
昭和49年3月18日
条例第2号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき保育を必要とする乳児、幼児又はその他の児童(以下「児童」という。)を日々保護者の下から通わせて保育するため保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び定員は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
しんりゅう保育所 | 厚岸町宮園3丁目11番地 | 120人 |
あっけし保育所 | 厚岸町奔渡6丁目268番地 | 75人 |
(職員)
第3条 保育所に所長、保育士、その他必要な職員を置く。
(保育の実施基準)
第4条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子ども(児童のうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)の保育を行うことが困難であると認められること(アに該当する場合を除く。)。
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(10) 町長が認める前各号に類する状態にあること。
(令6条例22・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 厚岸町立保育所条例(昭和36年条例第7号)は、昭和49年3月31日限り廃止する。
附則(昭和53年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年1月31日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月14日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月17日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、別表の備考第6項の表の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月26日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月18日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月17日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月16日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第38号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月19日条例第41号)
この条例は、平成18年11月13日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第20号)
この条例は、平成19年11月12日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の厚岸町立保育所条例の規定は、施行日以後の入所に係る保育料について適用し、施行日前の入所に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成21年10月1日条例第17号)
この条例は、平成21年10月26日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第14号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月17日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚岸町立保育所条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成28年度分の保育料から適用し、平成27年度分までの保育料については、なお従前の例による。
(保育料の還付)
3 この条例の施行の際、平成28年度分の保育料として既に納付した保育料月額より改正後の条例による保育料月額が減額となる場合については、その差額を還付する。
附則(平成29年6月30日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚岸町立保育所条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成29年度分の保育料から適用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例による。
(保育料の還付)
3 この条例の施行の際、平成29年度分の保育料として既に納付した保育料月額より改正後の条例による保育料月額が減額となる場合については、その差額を還付する。
附則(平成30年9月28日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の厚岸町立保育所条例の規定及び第2条の規定による改正後の厚岸町立へき地保育所条例の規定は、平成30年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の厚岸町立保育所条例の規定及び第2条の規定による改正後の厚岸町立へき地保育所条例の規定は、平成30年9月分の保育料から適用し、平成30年8月分までの保育料については、なお従前の例による。
(保育料の還付)
3 この条例の施行の際、平成30年度分の保育料として既に納付した保育料月額より改正後の条例による保育料月額が減額となる場合については、その差額を還付する。
附則(令和元年9月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の厚岸町立保育所条例の規定及び第2条の規定による改正前の厚岸町へき地保育所条例の規定による令和元年9月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月16日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年6月規則第43号で、同2年7月13日から施行)
(準備行為)
2 町長は、前項に規定する施行の日前においても、保育所の設置及び運営に必要な準備行為をすることができる。
附則(令和2年12月11日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定(「定数」を「定員」に改める部分を除く。)は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年7月規則第44号で、同3年7月12日から施行)
(準備行為)
2 町長は、前項ただし書に規定する施行の日前においても、あっけし保育所の設置及び運営に必要な準備行為をすることができる。
附則(令和6年9月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。