○厚岸町立へき地保育所条例
昭和49年3月18日
条例第4号
(設置)
第1条 保育を要する幼児、又はその他の児童(以下「保育児童」という。)の福祉の増進を図るため厚岸町立へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 へき地保育所の名称、位置及び定員は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 入所定員 |
床潭へき地保育所 | 厚岸町床潭131番地1 | 60人 |
上尾幌へき地保育所 | 厚岸町上尾幌10番地 | 50 |
尾幌へき地保育所 | 厚岸町尾幌345番地 | 40 |
門静へき地保育所 | 厚岸町門静3丁目2番地 | 40 |
太田へき地保育所 | 厚岸町太田5の通り23番地1 | 40 |
糸魚沢地区へき地保育所 | 厚岸町糸魚沢322番地 | 25 |
(開設の期間)
第3条 へき地保育所の開設の期間は、地域の実情により町長が別にこれを定める。
(職員)
第4条 へき地保育所に所長、保育士、その他必要な職員を置く。
(入所児童の範囲)
第5条 町長は、第2条に定める入所定員の範囲内で、保育児童を満3歳の誕生日の属する月の初日から入所させることができる。
(入所の承諾)
第6条 へき地保育所に保育児童を入所させようとする保護者は町長の承諾を受けなければならない。
(施設の休止)
第7条 災害又は伝染病の発生により児童の保育上危険があると認められるときは、町長は一定の期間を定めへき地保育所を休止することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年11月12日条例第37号)
この条例は、昭和49年12月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、白浜へき地保育所に関する改正部分については、規則で定める日から施行する。
附則(昭和50年11月6日条例第24号)
この条例は、昭和50年12月1日から施行する。
附則(昭和50年11月15日条例第29号)
この条例は、昭和50年12月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第14号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月25日条例第33号)
この条例は、昭和55年1月10日から施行する。
附則(昭和56年1月31日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月20日条例第18号)
この条例は、昭和57年7月20日から施行する。
附則(昭和58年3月14日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月17日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第7条第1項ただし書の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月26日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月18日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月17日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月16日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第22号)
この条例は、平成14年11月25日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第27号)
この条例は、平成15年7月14日から施行する。
附則(平成16年7月2日条例第28号)
この条例は、平成16年7月5日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第31号)
この条例は、平成16年11月15日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月17日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚岸町立へき地保育所条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成28年度分の保育料から適用し、平成27年度分までの保育料については、なお従前の例による。
(保育料の還付)
3 この条例の施行の際、平成28年度分の保育料として既に納付した保育料月額より改正後の条例による保育料月額が減額となる場合については、その差額を還付する。
附則(平成29年6月30日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚岸町立へき地保育所条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、平成29年度分の保育料から適用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例による。
(保育料の還付)
3 この条例の施行の際、平成29年度分の保育料として既に納付した保育料月額より改正後の条例による保育料月額が減額となる場合については、その差額を還付する。
附則(平成30年9月28日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の厚岸町立保育所条例の規定及び第2条の規定による改正後の厚岸町立へき地保育所条例の規定は、平成30年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の厚岸町立保育所条例の規定及び第2条の規定による改正後の厚岸町立へき地保育所条例の規定は、平成30年9月分の保育料から適用し、平成30年8月分までの保育料については、なお従前の例による。
(保育料の還付)
3 この条例の施行の際、平成30年度分の保育料として既に納付した保育料月額より改正後の条例による保育料月額が減額となる場合については、その差額を還付する。
附則(令和元年9月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の厚岸町立保育所条例の規定及び第2条の規定による改正前の厚岸町へき地保育所条例の規定による令和元年9月分までの保育料については、なお従前の例による。