○厚岸町子ども医療費の助成に関する条例
昭和48年10月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの健やかな成長に寄与するとともに、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 子ども 満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 保護者 子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 医療費 対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(5) 付加給付 医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該医療保険各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(6) 基本利用料 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
(7) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者
(3) 厚岸町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年厚岸町条例第21号)による医療費の助成を受けることができる者
(4) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条に規定する扶養親族に該当しない者
(5) 婚姻している者
(受給資格者の認定)
第4条 保護者は町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。
(助成の範囲)
第5条 町長は、受給資格者に係る医療費から当該受給資格者が負担すべき基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額を保護者に対して助成する。
2 町長は、第2条第6号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(助成の申請及び申請期間)
第6条 前条の助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。ただし、町長が指定する医療機関については、その助成する額を当該医療機関に支払うことにより行うものとする。
2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して3年以内とする。
(届出の義務)
第7条 受給資格者が、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者は、その旨を速やかに町長に届出なければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により、第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年3月18日条例第5号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正前にうけた一部負担金については、なお従前の例による。
附則(昭和53年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の厚岸町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行日以後における対象年令から適用し、同日前における対象年令については、なお従前の例による。
附則(平成2年7月7日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年8月1日以降の診療分にかかる医療費から適用する。
附則(平成6年9月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第6条第1号の改正規定は平成6年11月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月30日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成11年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月20日条例第50号)
この条例は、平成12年7月1日から施行し、平成9年7月1日以降に生まれた者から適用する。
附則(平成12年12月25日条例第59号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、平成13年3月31日以前に生まれた乳幼児に係る助成については、平成15年9月30日までは改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年9月25日条例第25号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、平成15年9月30日以前に生まれた乳幼児に係る助成については、改正後の第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(厚岸町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 厚岸町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成13年厚岸町条例第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成16年7月2日条例第25号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第38号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月19日条例第44号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月11日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月23日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(厚岸町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
3 厚岸町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年厚岸町条例第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)