○厚岸町新規就農者誘致条例
平成3年8月5日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、本町の区域内において新たに酪農業を営み、本町の産業振興に寄与する者に対し奨励金、その他の援助を行い、新規就農者の誘致促進を図ることを目的とする。
(1) 施設規模及び装備並びに乳牛飼育頭数が、30頭(成牛換算)以上の酪農経営計画を有し、農用地面積が農業委員会の定める基準面積以上を確保できる者で、研修農場又は農業実習受け入れ農家で研修を受けた者
(2) 前号に定めるほか特に町長が認めた者
(登録申請)
第3条 新規就農予定者が自立して酪農経営するまでの間、農業実習等により営農技術、土地、気象条件、農家生活及び地域との連携等について習得しようとするときは、新規就農予定者登録の申請をし、承認を受けなければならない。
(認定申請)
第4条 この条例により、酪農経営を始めようとする者は、認定申請書を町長に提出しなければならない。
(認定)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し認定の可否について申請者に通知する。
(1) 次の事業において農用地、農業用施設、乳牛及び農業用機械(以下、「施設等」という。)の賃借契約を締結している期間(原則5年以内)に係る賃借料の2分の1の奨励金
ア 公益財団法人北海道農業公社が行う農地保有合理化事業
イ 公益財団法人北海道農業公社が行う公社営農場リース事業
ウ 農業協同組合が行う農場リース事業
エ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業
(2) 前号に定める賃借料の2分の1の奨励金の交付を受けた施設等に対し、固定資産税が賦課された年度から5年間、固定資産税の額を限度とした奨励金
(3) 農業経営に必要な施設等の取得及び導入のため、就農者が売渡しを受けた年度から5年間に借入れした農業関係制度資金に対して、個人経営については、5,000万円、共同経営については、8,000万円を限度として、その利息に対し借入年度から5年間2.0パーセントを超える分の利子を補給する。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたものについては、奨励金等のほか、規則で定めるところにより必要な支援を講ずることができる。
(奨励金等の申請)
第7条 前条の規定により、奨励金等の交付を受けようとする者は、町長が別に定める申請書を指定期日までに提出しなければならない。
(相続、合併、譲渡等に対する措置)
第8条 町長は、相続、合併、譲渡等の理由により、奨励金等の交付を受けた者に変更を生じたときは、当該事業が継続される場合に限り、後継者に対し残存期間奨励金等を交付することができる。
2 前項の規定により奨励金等の交付を受けようとする者は、変更の事実が生じた日から30日以内に町長に届出しなければならない。
(奨励金等の返納)
第9条 町長は、奨励金等の交付を受けた者で次の各号に該当するときは、奨励金等の一部又は全部を返納させることができる。
(1) 農用地及び農業用施設等を目的外の用途に供したとき。
(2) 酪農経営を廃止したとき。
(3) 公納金を滞納したとき。
(4) 不正行為により、奨励金等の交付を受けたとき。
(5) その他この条例に定める事項に違反したとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第16号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。