○厚岸町北洋さけ・ます漁船乗組員生活資金利子補給条例

平成2年10月5日

条例第19号

厚岸町小型さけ、ます漁船乗組員生活資金利子補給条例(昭和54年条例第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 厚岸町は、北洋さけ・ます漁船乗組員の生活安定のため、融資機関が生活資金を貸付けた場合に、融資機関に対し予算の範囲内で利子補給金を交付し、もって当該乗組員の負担軽減を図るものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) さけ・ます漁船乗組員とは、厚岸町に住所を有し北洋さけ・ます漁業に従事している乗組員と、国際漁業規制により減船・休漁を余儀なくされた北洋さけ・ます漁業から離職後3年以内の者をいう。

(2) 融資機関とは、消費者ローンを取扱っている大地みらい信用金庫・北洋銀行をいう。

(利子補給率)

第3条 利子補給率は、融資機関の貸付利率及び保証料率の内、年率3パーセントを除いた利率とする。ただし、延滞金がある場合はこれを含まない。

(利子補給の貸付限度額及び期間)

第4条 利子補給の対象となる貸付限度額は30万円以内とし、利子補給期間は融資機関の貸付日から3年以内とする。

(利子補給契約)

第5条 利子補給については、町長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の請求)

第6条 融資機関は、第3条及び第4条に定めるところによる計算によって、半期毎に利子に関する計算書を添えて、利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第7条 町長は、前条により融資機関から利子補給の請求があった場合において、その請求が適当であると認めるときは、当該請求書の提出があった日の属する月の翌月中に、これを交付するものとする。

(協力義務)

第8条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る北洋さけ・ます漁船乗組員生活資金の融資に関し、報告を求めた場合は、これに協力しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月26日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月13日条例第17号)

この条例は、平成13年3月19日から施行する。

厚岸町北洋さけ・ます漁船乗組員生活資金利子補給条例

平成2年10月5日 条例第19号

(平成13年3月13日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
平成2年10月5日 条例第19号
平成4年3月26日 条例第8号
平成8年12月24日 条例第33号
平成10年12月24日 条例第32号
平成13年3月13日 条例第17号