○厚岸漁港休憩施設設置条例

平成5年3月29日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、厚岸漁港休憩施設(以下「休憩施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 休憩施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厚岸港町漁港休憩施設

厚岸町港町5丁目1番地

厚岸若竹第2埠頭漁港休憩施設

厚岸町若竹1丁目4番地

(使用の範囲)

第3条 休憩施設は、漁業者等の労働環境、生活環境を快適で潤いあるものとするため使用させる。

(使用の許可)

第4条 休憩施設を利用しようとする者は、所定の使用許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、便所のみを使用しようとする者は、この限りでない。

(使用の制限)

第5条 町長は、必要があると認めたときは、前条の許可について使用の制限、その他必要な条件をつけることができる。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合、使用を許可してはならない。

(1) 公安、風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理運営上、特別の必要が生じたとき。

(転貸使用の禁止)

第6条 第4条の規定により使用の許可を受けた者は、権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の停止又は取消)

第7条 次の各号の一に該当するときは、施設管理者はその使用の停止若しくは許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても施設管理者等は賠償の責を負わない。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、使用を終了したとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に復し、これを返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、建物又は附属物若しくは備品をき損、汚損したときは、町長が定める額によりその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年9月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日条例第20号)

この条例は、平成19年11月12日から施行する。

(令和2年3月16日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

厚岸漁港休憩施設設置条例

平成5年3月29日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
平成5年3月29日 条例第12号
平成9年9月25日 条例第46号
平成18年3月17日 条例第23号
平成19年9月26日 条例第20号
令和2年3月16日 条例第5号