○厚岸町観光審議会条例
昭和51年7月9日
条例第15号
(設置)
第1条 厚岸町の観光事業の総合的な対策を樹立しその円滑な推進をはかるため、厚岸町観光審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の事項につき調査審議し、又は意見を具申するものとする。
(1) 観光事業の基本方針の策定に関すること。
(2) 観光施設の整備促進に関すること。
(3) 観光資源の開発、保護及び育成に関すること。
(4) その他観光事業に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は委員15名をもつて組織する。ただし、特別の事項を調査審議するため必要がある場合は、特別委員を置くことができる。
2 委員及び特別委員は関係団体および学識経験者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 特別委員は当該事項の調査審議が終了したときは解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員が互選する。
3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(部会)
第5条 審議会に、専門的事項を調査審議させるため必要に応じ部会を置くことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。