○厚岸町営住宅管理条例
平成9年3月25日
条例第17号
厚岸町営住宅管理条例(平成3年厚岸町条例第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町営住宅 町が建設し、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 近傍同種の住宅の家賃 毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額をいう。
(町営住宅の設置、位置等)
第3条 町営住宅の設置、位置等については、別表のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち二以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) テレビジョン
(3) 防災行政無線
(4) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
(5) 町の広報紙
(公募の例外)
第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者は、公募を行わず町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であると認められること。
(7) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となると認められること。
(入居者の資格)
第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備するものでなければならない。
(1) 厚岸町内に住所又は勤務先を有する者及びそれが確実な者であること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第12条において同じ。)があること。ただし、次に掲げる者(身体上又は精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とし、居宅において常時の介護を受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。)にあっては、この限りでない。
ア 60歳以上の者
イ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が身体障害者にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級、精神障害者(知的障害者を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級、知的障害者にあっては精神障害者の障害の程度に相当する程度のもので、いずれかに該当する者
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者
エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
カ 海外からの引揚者で本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない者
キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下クにおいて「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護、配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者又は配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立を行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(3) その者の収入が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める金額を超えないこと。
ア 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして次に掲げるものである場合 21万4,000円
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
イ 町営住宅を、法第8条第1項、第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助を受けて建設する場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) 次に掲げるものを完納していること。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について町長が確実と認められるときは、この限りでない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅使用料
キ 水道料及び下水道使用料
ク 公共下水道事業受益者負担金
(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者資格の特例)
第7条 町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の町営住宅の入居者の可否について決定し、その旨を入居の申込みをした者に対し、文書により通知するものとする。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないとき、又は空き家が生じたときは前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
3 第1項の入居補欠者の有効期間は2箇月間とする。
(町営住宅入居者選考委員会の設置等)
第11条 町長は、第9条の入居者選考にあたって、住宅困窮度等その判定を公正ならしめるため、町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設け、その意見を聴くものとする。
2 委員会の構成及び任務等については、町長は別に規則で定めるものとする。
(住宅入居の手続き)
第12条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 緊急連絡人2人の連署する町営住宅借受証書を提出すること。
(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の緊急連絡人を1人とすることができる。
4 第1項第1号の緊急連絡人の責務は、規則で定める。
7 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第13条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第14条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
(収入の申告等)
第16条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とし、10円未満は切り捨てる。
(家賃の督促)
第19条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第20条 町長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 町長は、第17条各号に掲げる特別の事情があると認める場合は、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第21条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備の費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第22条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第23条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の維持及び修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第24条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第26条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第27条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第28条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。
第29条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 町長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第31条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第33条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準じる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第35条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認められる場合においては、他の適当な住宅のあっせん等に努めるものとする。
(収入状況の報告の請求等)
第37条 町長は、第15条第1項、第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明け渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者、その雇主、若しくはその取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は他に利用してはならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第38条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときには、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めてその明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第39条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより入居の申出をしなければならない。
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
(住宅等の立入り検査)
第42条 入居者は、町営住宅等を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
3 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承認を得なければならない。
4 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第43条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
(社会福祉事業等への使用許可)
第44条 町長は、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(社会福祉法人等の使用手続)
第45条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を得なければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該申請を許可する場合にあっては、許可する旨とともに町営住宅の使用期間を、許可しない場合にあっては、許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、速やかに町営住宅の使用を開始しなければならない。
(社会福祉法人等の使用料)
第46条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。
(社会福祉法人等への使用状況報告の請求)
第48条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めたときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。
(社会福祉法人等の申請内容の変更報告)
第49条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(社会福祉法人等の使用許可の取消し)
第50条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めたとき。
(みなし特定公共賃貸住宅使用許可)
第51条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同条同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第52条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条規定に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(特定優良賃貸住宅法による入居者にかかる規定準用等)
第55条 第51条の規定による町営住宅の使用については、第52条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第14条まで、第17条から第29条及び第37条から第43条までの規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第53条」と、第18条第1項中「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、第37条第1項中「第15条第1項、第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第54条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
(町営住宅管理人)
第56条 町長は、町営住宅の修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行わせるため、町営住宅管理人を置くことができる。
2 前項に規定するもののほか、町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(敷地の目的外使用)
第57条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(許可等に関する意見聴取)
第58条 町長は、必要があると認めるときは、町営住宅への入居の許可をしようとする者又は現に町営住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員に該当するかどうかについて、厚岸警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第59条 厚岸警察署長は、町営住宅への入居の許可をしようとする者又は現に町営住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員に該当するかどうかについて、町長に対し、意見を述べることができる。
(勧告)
第60条 町長は、前条の意見が述べられた場合であって町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して町営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(過料)
第61条 入居者が、詐欺その他の不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第62条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
5 平成10年4月1日において現に新条例附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第14条、第15条又は第16条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第14条、第15条又は第16条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第14条、第15条又は第16条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第14条、第15条又は第16条の規定による家賃の額に旧条例第32条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第14条、第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第32条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第14条、第15条又は第16条の規定による家賃の額及び旧条例第32条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成10年12月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第59号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月1日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月1日条例第37号)
この条例は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成16年7月2日条例第28号)
この条例は、平成16年7月5日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第37号)
この条例は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成18年9月19日条例第41号)
この条例は、平成18年11月13日から施行する。
附則(平成20年3月11日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の厚岸町営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第6条第6号及び第43条第1項第6号の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に入居の申込みをした者に適用する。
3 施行日前に改正前の厚岸町営住宅管理条例の規定により町営住宅に入居した者又は施行日前に入居の申込みをした者であって施行日以後に町営住宅に入居するもの(以下「入居者等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明したときは、町長は、当該入居者等に対して明渡しの勧告をするものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。
4 入居者等(暴力団員であることが判明した者を除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは、町長は、当該入居者等に対して当該暴力団員を退去させることを勧告するものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。
5 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第43条第2項及び第3項の規定を準用する。
附則(平成20年9月26日条例第31号)
この条例は、平成20年10月27日から施行する。
附則(平成21年10月1日条例第17号)
この条例は、平成21年10月26日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第22号)
この条例は、平成27年3月10日から施行する。ただし、別表5の項の改正規定は、平成26年12月15日から施行する。
附則(平成27年12月14日条例第30号)
この条例は、平成27年12月14日から施行する。
附則(平成29年9月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和2年3月19日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の厚岸町営住宅管理条例第12条第1項第1号に規定する保証人は、改正後の厚岸町営住宅管理条例第12条第1項第1号に規定する緊急連絡人とみなす。
附則(令和3年12月17日条例第30号)
この条例は、令和4年1月7日から施行する。ただし、別表中1の項及び2の項を削り、3の項を1の項とし、4の項及び5の項を削り、6の項を2の項とし、7の項から39の項までを4項ずつ繰り上げ、40の項中「若竹3丁目16番地」を削り、同項を36の項とする改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第11号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
設置、位置等
番号 | 位置 | 棟番号 | 建築年度 | 構造 | 種別 | 室構成 | 戸数 | 備考 |
1 | 有明2丁目1番地 | A-6号 | 昭53 | 簡耐平 | 2 | 3DK | 4 | 建具、畳付 |
2 | 梅香1丁目3番地 | 54号 | 昭54 | 中耐 | 2 | 3DK | 1・2階12 | 建具、畳、浴槽 |
3階6 | ||||||||
4階6 | ||||||||
3 | 有明2丁目1番地 | B-1号 | 昭55 | 簡耐平 | 1 | 3LDK | 4 | 建具、畳付 |
4 | 梅香1丁目3番地 | 56号 | 昭56 | 中耐 | 2 | 3LDK | 1・2階8 | 建具、畳、浴槽 |
3階4 | ||||||||
4階4 | ||||||||
5 | 梅香1丁目4番地 | 57号 | 昭57 | 簡耐平 | 2 | 3LDK | 4 | 建具、畳付 |
6 | 有明2丁目1番地 | B-2号 | 昭57 | 簡耐平 | 2 | 3LDK | 4 | 建具、畳付 |
7 | 宮園3丁目3番地 | C-3号 | 昭58 | 簡耐平 | 2 | 3LDK | 4 | 建具、畳付 |
8 | 奔渡6丁目2番地 | 59C号 | 昭59 | 中耐 | 1 | 3LDK | 1・2階2 | 建具、畳、浴槽 |
3階1 | ||||||||
4階1 | ||||||||
9 | 奔渡6丁目2番地 | 59C号 | 昭59 | 中耐 | 2 | 3LDK | 1・2階6 | 建具、畳、浴槽 |
3階3 | ||||||||
4階3 | ||||||||
10 | 奔渡6丁目3番地 | 62C号 | 昭62 | 中耐 | 1 | 3LDK | 1・2階4 | 建具、畳、浴槽 |
3階2 | ||||||||
4階2 | ||||||||
11 | 奔渡6丁目3番地 | 62C号 | 昭62 | 中耐 | 2 | 3LDK | 1・2階8 | 建具、畳、浴槽 |
3階4 | ||||||||
4階4 | ||||||||
12 | 白浜1丁目1番地 | 63B-1号 | 昭63 | 簡耐平 | 2 | 3LDK | 4 | 建具、畳 |
13 | 奔渡6丁目4番地 | H1C号 | 平元 | 中耐 | 1 | 3LDK | 1・2階4 | 建具、畳、浴槽 |
3階2 | ||||||||
4階2 | ||||||||
14 | 奔渡6丁目4番地 | H1C号 | 平元 | 中耐 | 2 | 3LDK | 1・2階4 | 建具、畳、浴槽 |
3階2 | ||||||||
4階2 | ||||||||
15 | 白浜1丁目1番地 | H2A-1号 | 平2 | 耐二 | 1 | 3LDK | 1・2階8 | 建具、畳、浴槽 |
16 | 白浜1丁目1番地 | H2B-2号 | 平2 | 耐二 | 2 | 3LDK | 2 | 建具、畳、浴槽 |
2LDK | 2 | |||||||
17 | 白浜1丁目1番地 | H3B-3号 | 平3 | 耐二 | 2 | 3LDK | 2 | 建具、畳、浴槽 |
2LDK | 2 | |||||||
18 | 奔渡6丁目4番地 | H3C号 | 平3 | 中耐 | 1 | 3LDK | 1・2階4 | 建具、畳、浴槽 |
3階2 | ||||||||
4階2 | ||||||||
19 | 奔渡6丁目4番地 | H3C号 | 平3 | 中耐 | 2 | 3LDK | 1・2階4 | 建具、畳、浴槽 |
3階2 | ||||||||
4階2 | ||||||||
20 | 白浜1丁目1番地 | H4B-4号、H4B-5号 | 平4 | 耐二 | 2 | 3LDK | 1・2階8 | 建具、畳、浴槽 |
2LDK | 1・2階8 | |||||||
21 | 白浜1丁目1番地 | H5A-3号 | 平5 | 耐二 | 1 | 3LDK | 1・2階6 | 建具、畳、浴槽 |
2LDK | 1・2階2 | |||||||
H5B-6号 | 準耐平 | 2 | 3LDK | 2 | ||||
2LDK | 2 | |||||||
22 | 白浜1丁目1番地 | H6A-2号 | 平6 | 耐二 | 1 | 3LDK | 1・2階8 | 建具、畳、浴槽 |
23 | 宮園3丁目5番地 | M1号 | 平6 | 中耐 | 1 | 3LDK | 1~5階5 | 建具、畳、給湯器、浴槽、シャワー付 |
2LDK | 1~5階5 | |||||||
2 | 3LDK | 2~5階4 | ||||||
2LDK | 1~5階16 | |||||||
24 | 上尾幌5番地 | K1号 | 平7 | 準耐平 | 2 | 2LDK | 2 | 建具、畳、給湯器、浴槽、シャワー付 |
1LDK | 2 | |||||||
25 | 宮園3丁目5番地 | M2号 | 平9 | 中耐 |
| 3LDK | 1~5階10 | 建具、畳、給湯器、浴槽、シャワー付 |
2LDK | 1~5階10 | |||||||
26 | 宮園3丁目5番地 | M3号 | 平10 | 中耐 |
| 3LDK | 1~5階9 | 建具、畳、給湯器、浴槽、シャワー付 |
2LDK | 1~5階21 | |||||||
27 | 宮園3丁目5番地 | M4号 | 平11 | 中耐 |
| 3LDK | 1~3階10 | 建具、畳、給湯器、浴槽、シャワー付 |
2LDK | 1階2 | |||||||
28 | 上尾幌5番地 | K2号 | 平11 | 準耐平 |
| 2LDK | 4 | 建具、畳、給湯器、浴槽、シャワー付 |
29 | 宮園3丁目5番地 | M5号 | 平13 | 中耐 |
| 3LDK | 2~5階8 | 建具、畳、給湯器、浴槽、シャワー付 |
2LDK | 1~5階12 | |||||||
30 | 宮園3丁目5番地 | M6号 | 平15 | 中耐 |
| 3LDK | 2~5階8 | 建具、畳、給湯器、浴槽、シャワー付 |
2LDK | 1~5階12 | |||||||
31 | 松葉2丁目1番地 | MA―1号 | 平23 | 木平 | 2LDK | 4 | 建具、給湯器、浴槽、シャワー付 | |
32 | 松葉3丁目107番地 | MA―2号 | 平26 | 木平 | 2LDK | 4 | 建具、給湯器、浴槽、シャワ―付 | |
33 | 松葉3丁目101番地 | MA-3号 | 令元 | 木平 | 2LDK | 6 | 建具、給湯器、浴槽、シャワ-付 | |
34 | 若竹1丁目28番地 | MA―4号 | 令3 | 木平 | 2LDK | 4 | 建具、給湯器、浴槽、シャワー付 |