○厚岸町文化振興助成条例

平成9年3月25日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、本町の文化振興に寄与する活動を行う団体及び個人(以下「団体等」という。)に対して助成を行い、もって町民の情操の涵養と本町文化の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化」とは、芸術(音楽、文学、美術、芸能)及び科学(自然科学、人文科学)をいう。

(助成)

第3条 町は、町内の団体等が次の各号のいずれかに該当する場合で、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

(1) 本町の文化の振興に寄与すると認められる発表会、講演会、展覧会及び展示会(以下「発表会等」という。)を開催するとき、又は出版物を刊行するとき。

(2) 全道的な規模以上の発表会等を町内で開催するとき、又は町外において開催される発表会等に参加若しくは出場するとき。

(3) 児童生徒が、予選等を経て、全道的な規模以上の発表会等に参加又は出場するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が文化の振興のため特に意義があると認められる活動等を行うとき。

(申請)

第4条 前条の助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会に申請しなければならない。

(助成の決定)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、助成の可否を決定し、その結果を速やかに申請者に通知しなければならない。

2 教育委員会は、前項の助成交付の決定をしたときは、目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(取消、返還)

第6条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取り消し、及び助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。

(2) 助成金を目的以外に使用したとき。

(3) この条例に違反したとき。

(調査、報告)

第7条 教育委員会は、助成金を交付した団体等に対して、必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

厚岸町文化振興助成条例

平成9年3月25日 条例第19号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月25日 条例第19号