○厚岸町介護老人保健施設事業特別会計条例

平成24年2月17日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、厚岸町が行う介護老人保健施設事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、厚岸町介護老人保健施設事業から生ずる介護給付費収入、予防給付費収入、自己負担金収入、財産収入、寄附金、一般会計繰入金その他の収入をもってその歳入とし、施設サービス事業費その他の支出をもってその歳出とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(厚岸町介護サービス事業特別会計条例の一部改正)

2 厚岸町介護サービス事業特別会計条例(平成12年厚岸町条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

厚岸町介護老人保健施設事業特別会計条例

平成24年2月17日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成24年2月17日 条例第4号