○厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例
平成24年9月12日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、厚岸町(以下「町」という。)における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに町の責務、町民及び事業者等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項を定めることにより、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)と相まって暴力団の排除に関する施策の推進を図り、もって町民の安全で平穏な生活の確保、社会経済活動の健全な発展及び青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
(4) 暴力団の排除 町民生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びにこれにより町民生活及び事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本とし、町、町民、事業者等が連携して行われなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策の実施に当たっては、北海道(以下「道」という。)及び北海道警察(以下「道警察」という。)並びに、公益財団法人北海道暴力追放センター(法第32条の3第1項の規定により、公安委員会から都道府県センターとして指定を受けた者をいう。)その他関係する機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。
(町民及び事業者等の役割)
第5条 町民及び事業者等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自らこれに努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(職員等への不当な要求に対する措置)
第6条 町は、職員が暴力団員による不当な要求に適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理の業務において暴力団員による不当な要求に適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
(町の契約事務における措置)
第7条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(次項において「公共事業等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者について、町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の当該公共事業等に係る契約に関連する契約の相手方から暴力団員又は暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(公の施設に係る措置)
第8条 町は、その設置する公の施設が暴力団の活動に利用されないようにするために必要な措置を講ずるものとする。
(町民及び事業者等に対する支援)
第9条 町は、町民及び事業者等が暴力団の排除に積極的な役割を果たすことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 町は、町民及び事業者等の暴力団の排除に関する理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとする。
(青少年に対する支援)
第11条 町は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年及び青少年の育成に携わる者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。