○厚岸町子ども・子育て会議条例

平成25年9月26日

条例第32号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、厚岸町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援(以下「子ども・子育て支援」という。)に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し識見を有する者

(6) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(子ども・子育て会議招集の特例)

第6条の2 会長は、緊急の必要があり子ども・子育て会議の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、子ども・子育て会議の会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉課において処理する。

(会議の運営)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第14号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年3月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月23日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

厚岸町子ども・子育て会議条例

平成25年9月26日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)