政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ること(寄附すること)は、公職選挙法で禁止されており、違反すると処罰されます。
また、有権者が政治家に対して寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
また、有権者が政治家に対して寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

禁止されている主な例
- お歳暮・お中元・お年賀
- 入学祝・卒業祝
- 病気見舞い
- 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
- 秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典
- 葬式の花輪・供花
- 落成式・開店祝の花輪
- 町内会の集会や旅行などの催物への寸志・飲食物の差入れ
- お祭りへの寄附・差入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物などの差入れ

次の1~4と6の項目によって処罰されると、公民権停止の対象となります。
1 政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内の人に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。
また、政治家以外の人が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
また、政治家以外の人が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
- 政党その他の政治団体またはその支部や親族に対するものなどは、禁止の対象から除かれ ます。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、葬式や通夜における香典は禁止され ていますが、罰則の対象から除かれています。
(選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されま す。)
2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。
政治家を威迫したり政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
政治家を威迫したり政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
3 政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内の人に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
4 政治家の後援団体の寄附の禁止
政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人に対して、花輪・供花・香典・祝儀や、これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。
- 一般の政党支部は後援団体には当たりませんが、上記3にあるように、政治家の氏名を表 示したり、氏名が類推されるような方法で寄附することは禁止されています。
5 暑中見舞などのあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内の人に対して、答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞状・年賀状などのあいさつ状(電報なども含みます。)を出すことは禁止されています。
6 あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。
政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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