イベントの中止に伴う払戻請求権の放棄に係る寄附金税額控除について
2020年8月25日
新型コロナウイルス感染症の影響により、文化芸術・スポーツイベント等(以下「行事」といいます)が中止、延期またはその規模が縮小(以下「中止等」といいます)され、その行事のチケットの払い戻しを受けることを辞退した人は、辞退した金額のうち年間合計20万円までの金額について、寄附金とみなして税額控除の適用を受けることができます。
対象となる税目
1.令和3年度町民税・道民税
2.令和4年度町民税・道民税
2.令和4年度町民税・道民税
対象となる人
行事の中止等によって生じた払戻請求権を令和2年2月1日から令和3年12月31日までに放棄した人が対象になります。
なお、すでに払い戻しを受けた人であっても、1・2の要件を満たす場合には、この制度の適用を受けることができます。
1.令和2年2月1日から令和2年10月31日までに払い戻しを受けた人
2.払戻請求権を行使した日から令和3年1月29日までの間に、上記1で払い戻しを受けた
金額以下の金額を主催者に対して寄附した人
なお、すでに払い戻しを受けた人であっても、1・2の要件を満たす場合には、この制度の適用を受けることができます。
1.令和2年2月1日から令和2年10月31日までに払い戻しを受けた人
2.払戻請求権を行使した日から令和3年1月29日までの間に、上記1で払い戻しを受けた
金額以下の金額を主催者に対して寄附した人
対象となる行事
町税条例附則第24条の規定に基づき町長が指定するものは、文部科学大臣が指定した所得税で寄附金控除の対象となる行事全てを指定することとします。
※所得税で寄附金控除の対象となる文部科学大臣が指定した行事については、文化庁およびスポーツ庁のホームページからご確認ください。
※所得税で寄附金控除の対象となる文部科学大臣が指定した行事については、文化庁およびスポーツ庁のホームページからご確認ください。
文化庁ホームページ
申請手続き
行事の主催者から入手した「指定行事証明書の写し」と「払戻請求権放棄証明書」を添付して確定申告を行ってください。
※確定申告の必要がない人については、町・道民税申告を行ってください。
◆問い合わせ/税務課 課税係 TEL:0153-52-3131
※確定申告の必要がない人については、町・道民税申告を行ってください。
◆問い合わせ/税務課 課税係 TEL:0153-52-3131
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 課税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
税務課 課税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)