新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減などの要件を満たす場合は、介護保険料の減免を受けることができます。

対象となる世帯と減免の額

 次のいずれかの要件を満たす第一号被保険者(65歳以上の被保険者)が対象となります。

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または
   重篤な傷病を負った世帯
 【減免額】全額

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の令和3年の
   収入減少が見込まれ、主たる生計維持者について、次の(1)と(2)の両方に該当する第一号
   被保険者。
(1) 事業収入、不動産収入、山林収入および給与収入(以下「事業収入等」という)の
   いずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)
   が、前年の当該収入と比べて10分の3以上であること
(2) 減少が見込まれる所得(上記の(1)に該当する収入の所得)以外の前年の所得の合計
   額が400万円以下であること
 【減免額】次の計算による額
A(保険料額)×(B(主たる生計維持者の減少が見込まれる収入の前年の所得額)÷  C(主たる生計維持者の前年の合計所得金額))×  D(減免割合)
D(減免割合)
前年合計所得金額減免割合
210万円以下10分の10
210万円超10分の8
※主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合は、所得額の合計に関わらず減免割合は10分の10

対象となる保険料

 令和4年度分の保険料で、令和4年度末に第1号被保険者の資格を取得したことにより、令和5年4月1日以降に納期限(特別徴収の場合は、特別徴収される年金の給付金の支払い日)が設定されている保険料。
 具体的には、
  • 令和4年度の保険料:資格取得などで納期が令和5年4月以降になった保険料のみ

申請手続き

 申請前に納付が困難な状況や収入状況について確認をいたします。
その後、申請書に必要事項を記入・押印のうえ、必要書類を添付して提出してください。
申請書の受理後、収入減少割合や前年所得額などの要件を確認し、減免の承認(要件に該当しない場は不承認)のお知らせと減免後の保険料額の納付書をお送りいたします。

1 提出書類
2 添付書類
(1) 死亡または重篤な傷病の場合=医師の診断書などの写し
(2) 収入が減少した場合    =主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等の減少が
                 わかる書類の写し(減少した収入の帳簿、売上明細、
                 給与明細などで年間の収入が確認できるもの)
(3) 廃業や失業の場合     =廃業届や雇用保険受給資格者証などの写し

3 申請期限
   令和5年9月30日

その他


申請先・問い合わせ/税務課課税係 0153-52-3131(内線132~136)

制度・資格・給付等の問い合わせ/保健福祉課介護保険係 0153-53-3333(内線402・413・414)
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課 課税係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
保健福祉課 介護保険係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077