新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について
2020年5月19日
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染した方々やそのご家族、治療にあたった医療関係者等の方々に対する不当な差別、偏見、いじめ、誹謗中傷などは、決してあってはなりません。
不確かな情報に惑わされて、人権侵害につながることがないよう、国や自治体が提供している正しい情報に基づき、冷静な行動をお願いします。
不確かな情報に惑わされて、人権侵害につながることがないよう、国や自治体が提供している正しい情報に基づき、冷静な行動をお願いします。
政府インターネットテレビ(外部サイトへのリンク)
電話による相談窓口
・みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
0570-003-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
・子どもの人権110番
0120-007-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
・女性の人権ホットライン
0570-070-810(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
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・子どもの人権110番
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・女性の人権ホットライン
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このページの情報に関するお問い合わせ先
総務課 総務係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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