低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活 支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

2021年6月30日
令和3年3月23日に閣議決定された、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のうち、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯向けの給付金についてお知らせします。

目的

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し、実情をふまえた生活支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。

※ひとり親世帯分向けの給付金については、こちらをご確認ください

支給額

対象児童1人当たり一律5万円

対象児童

平成15年4月2日から令和4年2月28日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の支給対象である障がい児は、平成13年4月2日生まれ以降の児童

支給対象者

次の「ア 所得要件」のいずれかに該当し、かつ「イ 養育要件」のいずれかに該当する人
※ひとり親世帯分の給付金を受けた人は除く
ア 所得要件
a令和3年度分の住民税(均等割)が非課税の人
b上記aのほか、令和3年1月1日以降の収入が急変し、令和3年度分の住民税(均等割)が非課税相当にあると認められる人
イ 養育要件申請の
有無
支給手続き支給方法
c令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者不要令和3年7月5日以降に町から支給案内します令和3年7月30日以降、児童手当または特別児童扶養手当の支給口座に振り込みます
d令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童扶養手当の受給資格及び額の改定の認定を受けた人不要要件が確認でき次第、町から支給案内します順次、児童手当または特別児童扶養手当の支給口座に振り込みます
e上記cとdのいずれにも該当しない人で、令和3年3月31日時点でH15.4.2~H18.4.1までの間に生まれた児童を養育する人(主に高校生のお子さんのみ養育している人が該当します)必要必要書類を添えて、申請書を提出してください(要件により、必要書類が異なりますのでお問い合わせください)該当する場合は順次、指定の口座に振り込みます
※所得要件bに該当する場合は、どの養育要件でも申請が必要です。
※養育要件dに該当する人で、令和3年4月以降に転入された場合は、転入前の市町村で給付金が支給されます。ただし、離婚等により、児童の養育状況等が変更になった場合は、厚岸町から支給できる場合がありますので、お問い合わせください。
  • 高校生のお子さんを養育されている人は、下記ファイルをご覧ください
  • 公務員の人は、下記ファイルをご覧ください

申請期間

令和3年7月5日(月)から令和4年2月28日(月)まで(消印有効)

ご注意ください

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。自宅や職場に町や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合はすぐに町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

申請窓口

保健福祉課子育て施策推進係
(厚岸町保健福祉総合センターあみか21内)

関係リンク

このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 子育て施策推進係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077