住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

2022年7月1日

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

制度概要

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した人が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付するものです。

支給対象

1 住民税非課税世帯
※対象と思われる世帯には準備が整いしだい、7月上旬以降に確認書を郵送する予定です
 
  • 基準日(令和3年12月10日)において、厚岸町に住民登録があり世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯。
  • 基準日において、生活保護を受給している世帯。
  • 世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従を含む)場合は対象外となります。
  • 令和3年度の住民税均等割非課税世帯であるが、基準日(令和3年12月10日)において、厚岸町に住民登録がない世帯は、厚岸町で受給できませんので、基準日に住民登録があった市区町村にお問い合わせください。
2 家計急変世帯
※ 令和4年6月1日から要件が変更となりました。詳細は下記をご確認ください。
  • 住民税非課税世帯以外の世帯のうち、申請時点で厚岸町に住民登録があり、令和4年 1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度住民税 が課税されている方全員のそれぞれの年収見込額または所得見込額(年収見込額から1年間の経費等をの見込額を差し引いた額)が住民税均等割非課税(相当)水準以下と 認められる世帯
  •  年収見込額とは、令和4年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍した額をいい、給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入の4種類で判断します。
  • 令和4年6月2日以降以降に同一住所内で世帯分離した場合は、令和4年6月1日時点の世帯と同一世帯とみなします。
  • 住民税均等割が課税されている方の税法上の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
  • 他の市町村で既に本給付金の支給を受けた世帯は対象外です。
  • 家計急変に該当する単身世帯の方が、申請書を提出する前に死亡した場合は対象外です。
非課税相当額(給与収入の場合)
家族構成例非課税相当限度額
(収入額ベース)
非課税相当限度額
(所得額ベース)
単身または扶養親族がいない場合93万円以下38万円以下
配偶者や親族(計1人)を扶養している場合138万円以下83万円以下
配偶者や親族(計2人)を扶養している場合168.3万円以下111万円以下
配偶者や親族(計3人)を扶養している場合210万円以下139万円以下
配偶者や親族(計4人)を扶養している場合250万円以下167万円以下
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年の場合204.4万円以下135万円以下

受給権者

支給対象となる世帯の世帯主

支給額

支給対象世帯1世帯あたり10万円(口座振込により支給します)
※1世帯1回限りです。また、1・2の重複受給はできません。
※本給付金は、非課税所得となります。

手続きの方法

支給時期

住民税非課税世帯
確認書または申請書を受理した日から2週間後(提出書類に不備がない場合)
家計急変世帯
申請書を受理した日から2週間後(提出書類に不備がない場合)

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の給付に当たり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

町の問い合わせ・申請先

厚岸町保健福祉総合センターあみか21内
保健福祉課地域支援係
電話:0153-53-3333
ファックス:0153-53-3077
※受付時間:平日8時30分から17時15分まで

【国の問い合わせ先(内閣府専用ダイヤル)】
臨時特別給付金コールセンター
電話:0120-526-145
受付時間:9時から20時まで
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 地域支援係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077