住民税非課税世帯
世帯のすべての人が、令和3年12月10日以前から厚岸町に住民登録がある人
- 世帯全員の住民税均等割が非課税であるなど支給対象となりうる世帯に、町から給付内容や確認事項を記載した「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)」を令和4年7月上旬以降順次に郵送します。
- 給付を受ける場合は、「確認書」の内容を確認し、必要事項を記入して返信用封筒で郵送または町の窓口に提出してください。
- 町の窓口は、保健福祉課地域支援係、町民課窓口サービス係、湖南地区出張所です。
- 提出期限は、令和4年9月30日(金) ※当日消印有効
【提出書類】
- 確認書【記入例】(PDF形式:840KB)
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合
- お送りした確認書のみ
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合、または確認書の支給口座が空欄である場合
- お送りした確認書
- 確認書の確認欄にチェックをし、世帯主氏名、確認日、連絡先電話番を記入してください。
- 2種類の確認書類(ア、イどちらも必要です。)
ア 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳または
イ 口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類のコピー(注1)
(注1)確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分のコピー(いずれか1点)をご提出ください。
【公的機関が発行する写真付証明書】
- マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
- 医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
提出書類 | |
給付金を振り込む口座 | 必要書類 |
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 | 「確認書」のみ |
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確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合 | ・「確認書」 ・本人確認書類のコピー(注1) ・通帳(見開き部分)またキャッシュカードのコピー |
確認書の支給口座欄が空欄である場合 |
※ 提出期限までに「確認書」の提出がない場合は、本給付金の給付を辞退したとみなします。
代理申請をする場合
【代理人になれる人】
- 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
- 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
【提出書類等】
- 確認書裏面の委任欄に必要事項を記入してください。
- 保佐人、補助人または成年後見人が代理確認等する場合は、成年後見登記制度 に基づく登記事項証明書コピー(保佐人または補助人の場合は、代理目録のコピーを追加)を提出し、委任欄は空欄としてください。
世帯の中に、令和3年12月11日以降に転入した人がいる場合
- 令和3年12月11日以降に転入した方がいる世帯で、基準日(令和4年6月1日)時点で厚岸町に住民登録がある場合は、給付金を受け取るには「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(以下「申請書」という。)での申請が必要です。
- 世帯全員が令和4年度の住民税均等割非課税世帯であるか支給要件を確認の上、申 請してくたさい。
- 給付を申請する場合は、「申請書」に必要事項を記入の上、下記記載の提出書類を返信用封筒で郵送または町の窓口に提出してください。
- 町の窓口は、保健福祉課地域支援係、町民課窓口サービス係、湖南地区出張所です。
- 提出期限は、令和4年9月30日(金)※当日消印有効
【提出書類】
- 「申請書」※裏面の最下部の署名欄に必ず署名をお願いします
- 申請書(請求書)(エクセル形式:66KB)
- 申請書(請求書)(PDF形式:176KB)
- 申請書(請求書)【記載例】(エクセル形式:123KB)
- 申請書(請求書)【記載例】(PDF形式:229KB)
- 申請者(請求者)の本人確認書類のコピー(上記注1)
- 受取口座を確認できる書類のコピー
- 通帳(見開き部分)またはキャッシュカードのコピー
- 「令和4年度住民税非課税証明書」のコピー(令和4年1月1日現在の住所地で発行)
代理申請をする場合
【代理人になれる人】
- 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保 佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
- 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
【提出書類等】
- 委任状を提出してください。
- 保佐人、補助人または成年後見人が代理確認等する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書コピー(保佐人または補助人の場合は、代理目録のコピーを追加)を提出してください。(委任状の提出は不要です。)
注意事項
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 給付金が支給された後に、修正申告により令和3年度町民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 市町村民税の申告がお済でない人で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は対象外です。その場合は、「確認書」を提出しないようお願いします。
- 世帯の全員が、市町村民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。その場合は、「確認書」を提出しないようお願いします。
- 本給付金の世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
- 基準日翌日以降の修正申告等により令和3年度市町村民税が課税から非課税になった場合は、「確認書」を送付していないため、改めて申出が必要となりますので、保健福祉課地域支援係までご連絡ください。
給付を辞退する人
手続きは不要です
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 地域支援係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077
保健福祉課 地域支援係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077