低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活 支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のうち、『ひとり親世帯以外』の低所得の子育て世帯向けの給付金についてお知らせします。

目的

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、生活支援を行う観点から、特別給付金を支給するものです。

支給額

対象児童1人当たり 一律 6万円(国給付金5万円・北海道独自給付金1万円)

対象児童

平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の支給対象である障がい児は、平成14年4月2日生まれ以降の児童

支給対象者

次の「ア 所得要件」のいずれかに該当し、かつ「イ 養育要件」のいずれかに該当する人
※ひとり親世帯分の給付金を受けた人は除く
ア 所得要件
a令和4年度分の住民税(均等割)が非課税の人
b令和4年1月1日以降の収入が急変し、令和4年度分の住民税(均等割)が非課税相当にあると認められる人
イ 養育要件申請の
有無
支給手続き支給方法
c.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者不要支給対象者へ町から支給案内します。令和4年7月29日に児童手当または特別児童扶養手当の支給口座に振り込みます。
d.令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童扶養手当の受給資格及び額の改定の認定を受けた人不要要件が確認でき次第、町から支給案内します。順次、児童手当または特別児童扶養手当の支給口座に振り込みます。
e.上記cとdのいずれにも該当しない人で、令和4年3月31日時点でH16.4.2~H19.4.1までの間に生まれた児童を養育する人必要必要書類を添えて、申請書を提出してください。該当する場合は順次、指定の口座に振り込みます。
※所得要件bに該当する場合は、どの養育要件でも申請が必要です。
※公務員の人は、申請が必要です。

申請期限

令和5年2月28日(火)まで(消印有効)

申請窓口

厚岸町保健福祉総合センターあみか21 保健福祉課子育て施策推進係
電話:0153-53-3333
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 子育て施策推進係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077