新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から「5類感染症」に移行します

 新型コロナウイルス感染症は、5月8日から感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されます。これに伴い、5月8日以降は、日常における基本的な感染対策は、個人や事業者の判断が基本となります。
 移行後の基本的な感染対策や、症状があるときの対応などについては、次のとおりです。
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保健福祉課 健康推進係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077