ひとり親家庭等への医療費助成制度
18歳未満の児童を扶養または監護するひとり親家庭等のために、医療費の助成制度があります。
ただし、生計を維持する人の所得が一定基準を超えている場合は対象になりません。
(18歳以下の対象者については、子ども医療費助成を申請することで助成を受けることができます)
18歳以上でも、就学などで20歳未満の児童を扶養する場合には、20歳の誕生月の末日までの助成が継続できますが、自動継続ではなく、改めて「申請」が必要です。
ただし、生計を維持する人の所得が一定基準を超えている場合は対象になりません。
(18歳以下の対象者については、子ども医療費助成を申請することで助成を受けることができます)
18歳以上でも、就学などで20歳未満の児童を扶養する場合には、20歳の誕生月の末日までの助成が継続できますが、自動継続ではなく、改めて「申請」が必要です。
助成の内容(医療費の自己負担額)
0歳から18歳以下(※)
助成内容 | 備考 |
無料 | 平成28年8月1日診療分から医療費助成が拡充され、受給者の自己負担額がなくなりました。対象となるのは保険医療が適用される医療費で、入院時の食事代、訪問看護利用時の基本利用料の一部、病衣代、おむつ代、健康診断、予防接種などは対象外となります。 |
上記以外
区分 | 助成内容 | 備考 |
住民税非課税世帯 | ・医科 580円 ・歯科 510円 ・柔整 270円 | 初診時一部負担金のみ負担となります。 |
住民税が課税されている世帯 | 1割負担 | 1か月(月の1日~末日)の自己負担限度額は、通院14,000円(年間限度額144,000円)、入院57,600円(多数該当(※)44,400円) |
※多数該当:過去12カ月において、3回以上月額限度額を超えた場合の4回目以降の月額限度額は44,400円です。
母または父(入院・指定訪問看護のみが対象)
区分 | 助成内容 | 備考 |
住民税非課税世帯 | ※入院・指定訪問看護のみが対象 ・医科 580円 ・歯科 510円 ・柔整 270円 | 初診時一部負担金のみ負担となります。 |
住民税が課税されている世帯 ※後期高齢者医療の被保険者の場合は、被保険者証が「2割」と「3割」の人が対象です。 後期高齢者医療の被保険者証が「1割」の人は、ひとり親家庭等医療費受給者証は発行しません。 | ※入院・指定訪問看護のみが対象 1割負担 | 1カ月(月の1日~末日)の自己負担限度額は、通院18,000円(年間限度額144,000円)、入院57,600円(多数該当(※)44,400円) |
※多数該当:過去12カ月において、3回以上月額限度額を超えた場合の4回目以降の月額限度額は44,400円です。
申請・更新に必要なもの
- 健康保険証(親・子)
- 生計維持者の印鑑(生計維持者が本人確認できるものを持参するときは不要)
- 18歳以上の子を扶養している場合は、扶養していることを証明するもの(18歳以上の子が就学している場合は、在学証明書または学生証の写し)
- 親・子のマイナンバー(個人番号)の確認できるもの
ひとり親家庭等医療費受給者証を使うことができなかったとき
受給者証を提示できなかったときや、町外・道外の医療機関で受給者証を使うことができなかったときは、申請により、自己負担額を超えた額が支給されます。
申請に必要なもの
- 生計維持者の印鑑(生計維持者が本人確認できるものを持参するときは不要)
- 生計維持者の預金通帳 (生計維持者の口座でないときは、口座振込依頼書が必要)
- 領収書
こんなときは、手続を
- 転居したとき
- 氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変更となったとき
- 母または父が結婚したとき
- 養子縁組などがあったとき
- 子を扶養しなくなったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 他市町村に転出するとき
- 死亡したとき
※18歳以下・・・18歳になった日以後の最初の3月31日までの人(婚姻している人については対象外となります)
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 保険医療係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
町民課 保険医療係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)