「事業者の思いやりを支援します!」バリアフリー事業助成制度
障害者差別解消法が施行され、民間事業者などに、障がい者に対する不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を義務付けています。
町では、町民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別解消のための取り組みとして、事業者が障がい者のために行う環境の整備に必要な費用の一部を助成します。
町では、町民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別解消のための取り組みとして、事業者が障がい者のために行う環境の整備に必要な費用の一部を助成します。
助成対象経費・助成率・助成限度額など
対象区分 | 対象内容 | 事業費限度額 | 助成率 | 助成限度額 |
---|---|---|---|---|
コミュニケーションツール作成事業 | ・点字メニュー ・会話ボード など | 10万円 | 対象事業に係る経費の2分の1 | 5万円 |
物品購入事業 | ・折り畳み式スロープ ・簡易洋式トイレ ・助聴器 など | 20万円 | 10万円 | |
工事施工事業 | ・段差解消 ・手すりの取り付け ・簡易スロープ など | 20万円 | 10万円 |
※対象内容は一例です
※ほかにも対象になるものがありますので、ご相談ください
※ほかにも対象になるものがありますので、ご相談ください
- 不当な差別的取扱とは
- 合理的配慮とは
助成の対象事業者
厚岸町内で、飲食、物販、医療など、不特定多数の人が利用し、障がい者の利用が見込まれる事業を行っている事業者で、次の要件を満たすもの。
- 厚岸町内に事務所または事業所があること
- 町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、ごみ処理手数料、保育料、町営住宅の家賃、水道料金、下水道使用料、公共下水道受益者負担金を完納していること
- 事業主又は役員が、厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団員または暴力団関係事業者でないこと
対象事業費から除くもの
(1)申請書に必要な書類を添えて障害福祉係へ提出してください。
(2)助成金交付可否の決定し、助成金交付決定(却下)通知書を送付します。
(3)ツール作成、物品購入、工事施工に着手してください。(内容が変わる場合は、変更交付申請書に必要な書類を添えて申請してください。)
(4)ツール作成、物品購入、工事施工の終了後、完了報告書に必要な書類を添えて報告してください。
(5)完了報告書などを審査し、助成金額確定通知書を送付します。
(6)(5)の通知書を受け取り、助成金請求書で、助成金の請求をしてください。
(7)町から助成金を交付します。
(2)助成金交付可否の決定し、助成金交付決定(却下)通知書を送付します。
(3)ツール作成、物品購入、工事施工に着手してください。(内容が変わる場合は、変更交付申請書に必要な書類を添えて申請してください。)
(4)ツール作成、物品購入、工事施工の終了後、完了報告書に必要な書類を添えて報告してください。
(5)完了報告書などを審査し、助成金額確定通知書を送付します。
(6)(5)の通知書を受け取り、助成金請求書で、助成金の請求をしてください。
(7)町から助成金を交付します。
添付書類等
申請時 | 完了時 | |
コミュニケーションツール作成 | ・内容が分かる仕様書の写し ・見積書(要作成元代表者印等) | ・納品書 ・領収書の写し ・作成または購入した物品の写真 |
---|---|---|
物品購入 | ・内容が分かるカタログなどの写し ・見積書(購入元の代表者印が必要です) | |
工事施工 | ・工事計画書 ・工事見積書及び工事図面の写し | ・工事契約書および工事費内訳書の写し ・領収書の写し、工事施工前後の状況写真 |
※このほかの書類が必要になる場合もあります
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 障がい福祉係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077
保健福祉課 障がい福祉係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077