障がいのある人に対する手当
精神または身体に一定の基準の障がいがある場合に受給することができる手当があります。
手当を受けようとする場合、主治医の診断書等を用意して、認定請求をする必要があります。
なお、世帯の所得状況や障がいの程度によっては支給されない場合があります。
手当を受けようとする場合、主治医の診断書等を用意して、認定請求をする必要があります。
なお、世帯の所得状況や障がいの程度によっては支給されない場合があります。
手当の名称 | 令和6年度の手当額 |
【特別児童扶養手当】 精神または身体に一定の基準の障がいがある20歳未満の児童の福祉の増進を図るために支給される国の制度です。 手当を受けることができる人は、対象となる児童の父母、または父母に代わって児童を養育している人です。 | 【1級】 月額55,350円 |
【2級】 月額36,860円 | |
【障害児福祉手当】 重度の障がいがあるため、日常生活で、常に介護が必要な20歳未満の在宅の児童に支給されます。 | 月額15,690円 |
【特別障害者手当】 著しい重度の障がいがあるため、日常生活において、常に特別の介護が必要な20歳以上の在宅の人に支給されます。 | 月額28,840円 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 障がい福祉係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077
保健福祉課 障がい福祉係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077