顔認証マイナンバーカードについて
顔認証マイナンバーカードとは
暗証番号の設定や管理に不安がある人が安心してマイナンバーカードを取得・管理できるよう、暗証番号設定を不要とし、本人確認方法を機器による顔認証または、目視による顔確認に限定したマイナンバーカードです。
令和5年12月15日以降マイナンバーカードを受け取る人や、既にマイナンバーカードを持っている人も申請が可能で、通常カードと顔認証カードの切り替えも可能です。
顔認証カードには、カード表面に「顔認証」と記載します。
顔認証カードに変更後も5年に1度更新手続きがあります。
令和5年12月15日以降マイナンバーカードを受け取る人や、既にマイナンバーカードを持っている人も申請が可能で、通常カードと顔認証カードの切り替えも可能です。
顔認証カードには、カード表面に「顔認証」と記載します。
顔認証カードに変更後も5年に1度更新手続きがあります。
利用できるサービス
- 健康保険証としての利用
- 券面の顔写真や記載事項(氏名・住所・生年月日など)を用いた本人確認書類としての利用。
利用できないサービス
- マイナポータルの利用
- 各種証明書のコンビニ交付サービス
- その他オンライン手続きなど暗証番号の入力が必要なサービス
顔認証カードの申し込み方法
- マイナンバーカード申請時、または交付時に市町村窓口にて「顔認証マイナンバーカード」希望の申出をする。
- マイナンバーカードを持参し、市町村窓口にて「顔認証マイナンバーカード」へ切り替え希望の申出をする。
顔認証マイナンバーカードから通常マイナンバーカードへ切り替える場合
本人が申し込む場合は、本人のマイナンバーカードと、他本人確認書類を持参し来庁。
代理人が申し込む場合は、2回の来庁が必要になります。
・代理人が来庁し、切り替えについて申し込む。
・役場より照会書兼回答書をご本人宛に送付。
・回答書にご本人が必要事項を記入し、代理人の方が窓口へ来庁。
代理人が申し込む場合は、2回の来庁が必要になります。
・代理人が来庁し、切り替えについて申し込む。
・役場より照会書兼回答書をご本人宛に送付。
・回答書にご本人が必要事項を記入し、代理人の方が窓口へ来庁。
必要な持ち物
本人が申し込む場合は、マイナンバーカード、他本人確認書類。
代理人が申し込む場合、委任状、申請者のマイナンバーカード、代理人の本人確認、役場から郵送する照会書兼回答書。
代理人が申し込む場合、委任状、申請者のマイナンバーカード、代理人の本人確認、役場から郵送する照会書兼回答書。
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 窓口サービス係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
町民課 窓口サービス係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)