架空請求詐欺に注意!

 法務省認可の債権回収会社を名乗る業者による悪質な請求が増えています。最近では、プリペイドカード型の電子マネーで料金請求をする事案も急増しています。

架空請求詐欺の手口

架空請求はがき

 「電子消費者未納利用料請求最終通達書」「最終通達書」などというはがきにより不当な請求をし、「裁判所への出廷」「給与・不動産の差し押さえ」「最終通告」といった脅し文句で請求してくるケースが増えてきています。
  《 請求はがきの例 》

電子消費料金未納分請求最終通達書

分類コードKH******

 この度ご通達致しましたのは、貴殿のご利用された「電子消費料金未納分」について、ご契約会社、および回収業者から委託を受けましたので大至急当局までご連絡下さい。

 こちら「電子消費者民法特例法」上、法務局認可通達書となっておりますので、連絡無きお客様につきましてはやむを得ず裁判所からの書類通達後、指定裁判所へ出廷となります。

 また裁判後の措置と致しまして給与差押さえ及び、動産物・不動産物差押さえを強制執行させて頂きますゆえ当局と執行官による「執行証書の交付」を承諾して頂くようお願いすると同時に、債権譲渡証明書を一通送付させて頂きますので承諾の上ご返送ください。尚、書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、請求金額・御支払方法等は当局職員にご確認下さい。

以上を持ちまして最終通告とさせていただきます。

裁判取下げ最終期日 平成16年○月△日
管理課 03-6***-****   相談課 03-6***-****
    03-6***-****       03-6***-****
入金課 03-6***-****       03-6***-****
    03-6***-****       03-6***-****

営業時間 平日8:00~18:00 休業日 土・日・祝日

〒105-0012 東京都港区芝大門3-4-21
法務省認可特殊法人 東京管財事務局

架空請求メッセージ

・インターネット事業者等を名乗る者から、インターネットの未納料金が発生している等の名目で携帯電話にショートメッセージが送られ、記載の連絡先に電話すると「払わなければ裁判になる」「今日払えば大半が返金される」と言われ、払ったほうがいいと思い込まされてしまう。
≪ 架空請求メッセージの例 ≫
 
 有料動画の未納料金が発生しております。
 本日中にご連絡ない場合、法的手続きに移行いたします。
 〇〇相談窓口 03******

プリペイド型の電子マネーで料金請求

・インターネットを利用中に画面に突然警告が表示され、記載の連絡先に電話をすると、「コンピューターウイルスに感染している。除去するためには、コンビニエンスストアでプリペイド型電子マネーを購入し、カード番号を伝えてほしい」と指示される。

対策のポイント

・身に覚えのない請求には、相手方に問い合わせたりせずに、事前に家族や下記消費生活相談窓口、警察に相談しましょう。
・これ以上の名前、電話番号、勤務先等の個人情報は知られないようにしましょう。
 着信履歴により電話番号を教えてしまうことになりますので、こちらから連絡することは
 避けましょう。
・「コンビニエンスストアで電子マネーを買って」という案内があった場合、すぐに電話を
 切って家族や周囲の人、警察へ相談しましょう。

  詳しくはこちらをご覧ください。

相談窓口

【電話での相談】
役場観光商工課商工雇用係
電話番号:0153-52-3131
受付時間:8:30~17:15 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)

北海道立消費生活センター
電話番号:050-7505-0999
受付時間:9:00~16:30 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)

釧路市消費生活センター
電話番号:0154-24-3000
受付時間:10:00~15:30 平日のみ(祝祭日、年末年始を除く)

【電子メールでの相談】
電子メールでの相談も受け付けています。
(厚岸町にお住まいの人が対象です。相談後、役場から至急アドバイスしたほうが良いと思われる場合や、内容の詳細を確認するため、電話やメールにて連絡します。また、役場への来庁をお願いする場合もあります。)

相談票の太枠内に相談内容を記載し、下記メールアドレスまで送信してください。
(メールが届いているかの確認のため、メール送信後、役場観光商工課商工雇用係0153-52-3131までお電話ください。)

メールアドレス(役場観光商工課商工雇用係)
kankousyoukou@akkeshi-town.jp
このページの情報に関するお問い合わせ先
観光商工課 商工雇用係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)